○城陽市議会議員及び城陽市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程
平成5年7月15日
選挙管理委員会規程第1号
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第1条 城陽市議会議員及び城陽市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成5年城陽市条例第19号。以下「自動車条例」という。)第2条、城陽市議会議員及び城陽市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成5年城陽市条例第20号。以下「ポスター条例」という。)第2条又は城陽市議会議員及び城陽市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成19年城陽市条例第13号。以下「ビラ条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、自動車条例第3条、ポスター条例第3条又はビラ条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車条例第3条、ポスター条例第3条又はビラ条例第3条の規定による届出をしなければならない。
2 前項の規定による届出書は、別に定める様式に準じて作成しなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イ、ポスター条例第4条又はビラ条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、城陽市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ポスター作成証明書又はビラ作成証明書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ポスター作成業者又はビラ作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ポスター作成証明書及びビラ作成証明書は、それぞれ別に定める様式に準じて作成しなければならない。
2 前項に規定する請求書は、別に定める様式に準じて作成しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年(1998年)12月14日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の城陽市議会議員及び城陽市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成13年(2001年)7月2日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の城陽市議会議員及び城陽市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成19年(2007年)7月5日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年(2018年)12月28日選管規程第1号)
この規程は、平成31年(2019年)3月1日から施行する。