○選挙運動用自動車及び拡声機の表示に関する規程
昭和34年4月20日
選挙管理委員会規程第2号
(自動車等の表示板)
第1条 城陽市議会議員及び城陽市長の選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条第6項の規定により自動車及び拡声機にする表示は、城陽市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が交付する表示板(別記様式)を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、立候補の届出があつた後直ちに交付する。
(自動車等の表示板の掲示)
第2条 前条の表示は自動車にあつては冷却機の前面、拡声機にあつては送話口の下部で何人もこれらの表示板が確知出来る箇所にその使用中常時掲出しておかなければならない。
(自動車の表示板の再交付)
第3条 市委員会より交付した表示板を紛失し又は破損したためその再交付を受けようとする候補者は市委員会に対して理由書及び破損した場合その表示板を添えて文書で申請しなければならない。
第4条 自動車及び拡声機の表示板はその使用を終わつたときは直ちに市委員会に返さなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 選挙運動用拡声機の表示に関する規程(昭和30年選挙管理委員会規程第2号)は廃止する。
附則(昭和47年5月2日選管規程第1号)
この規程は、昭和47年5月3日から施行する。
附則(平成7年4月1日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。