○城陽市選挙管理委員会規程

昭和51年7月17日

選挙管理委員会規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 会議(第8条―第12条)

第4章 委員長の職務権限(第13条―第15条)

第5章 事務局(第16条―第20条)

第6章 文書(第21条―第23条)

第7章 告示の方法(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、城陽市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は無記名投票でこれを行い最多数をえた者を当選者とする。得票同数の者が2人以上あるときは抽せんで当選者を定める。

2 委員長が選挙されたときは委員会はその住所氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期及び補欠選挙)

第3条 委員長の任期は委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至つたときは委員長の選挙はこの欠けるに至つた日から10日以内にこれを行なわなければならない。

(委員長代理の指定)

第4条 委員長に故障のあるときは委員会であらかじめ定めた委員がこれを代理する。

(委員長、委員長代理、委員及び補充員の退職)

第5条 委員を辞任しようとするときは辞職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の辞職願は委員長代理委員にこれを提出することを要する。

(退職の許可)

第6条 委員の辞任は委員長が委員会の議決を経てこれを承認する。

(委員の氏名等の告示)

第7条 委員が辞任したときは又は委員の欠員を補充したときは委員会は直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第8条 委員会招集の通知は委員に対する告知によりこれを行なう。

2 前項の告知には委員会招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。

(出席不能の場合の届出)

第9条 委員会に出席することができない事情にある委員は開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(市長等の出席)

第10条 委員会は必要があると認めたときは市長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。

(会議録の作成)

第11条 委員長は書記をして会議録を調整し会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 委員長は会議録の写を添え会議の結果を市長に報告しなければならない。

(委員会の開閉等)

第12条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては市議会の会議一般の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第13条 委員長の担任する事務の概要は次の通りとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に配当された予算の経理に関すること。

(3) 書類の保管に関すること。

(4) 書記その他職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第14条 委員会が成立しないとき委員の除斥その他の事故により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは委員長は委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定による処置については次回の会議において、これを委員会に報告しなければならない。

(委員会の委任による専決処分)

第15条 委員会の権限に属する事件はその議決により委員長において専決処分することができる。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第16条 委員会に関する事務を処理するため委員会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第17条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 前項に規定するもののほか、事務局に次長その他必要な職員を置くことができる。

3 事務局長及び次長は、書記の中から委員長が任命する。

4 事務局長は、委員長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 次長は事務局長を補佐し、分掌事務を掌理し、事務局長に事故あるときはその職務を代理する。

6 書記は上司の命を受け、担当事務を掌理する。

(各職員の責務)

第17条の2 各職員は、分掌事務を掌理するほか、当該分掌事務に関連する事務を掌理し、及びこれらの事務を改善する責務を負う。

(事務局の事務)

第18条 事務局の事務は、次のとおりとする。

(1) 選挙人名簿の調整及び保管に関すること。

(2) 直接請求に関すること。

(3) 選挙の執行に関すること。

(4) 委員会の会議、運営に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 公告式に関すること。

(7) 文書の収受に関すること。

(8) 委員会の規程の制定、改廃に関すること。

(9) 選挙の啓発に関すること。

(10) 人事に関すること。

(11) その他選挙並びに委員会の事務に関すること。

(文書類の閲覧等)

第19条 文書類は事務局長の承認を得ずしてこれを他に示し又はその謄本を与えることができない。

(職員の服務等)

第20条 本章に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理に関しては、市長の事務部局の職員の例による。

第6章 文書

(文書の処理)

第21条 文書はあらかじめ委員長の承認を受けたもののほかはすべてこれを即日処理しなければならない。ただし特別の理由によつて即日処理することができないと認めるときは委員長又は事務局長に報告しその指揮を受けなければならない。

(文書の決裁)

第22条 起案文書は、すべて次長及び事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であつて委員長が指定したものについては、事務局長又は次長がこれを専決することができる。

(文書の取扱い)

第23条 本章に定めるもののほか、委員長の文書の収受、処理、編さん及び保存等については市の文書の取り扱いの例による。

第7章 告示の方法

(告示)

第24条 委員会及び委員長の告示は市の公告式により行なう。

この規程は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年8月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)6月30日選管規程第1号)

この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日選管規程第1号)

この規程は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年(2010年)12月28日選管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年(2011年)1月1日から施行する。

城陽市選挙管理委員会規程

昭和51年7月17日 選挙管理委員会規程第1号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和51年7月17日 選挙管理委員会規程第1号
昭和52年8月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成4年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成18年6月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成21年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年12月28日 選挙管理委員会規程第1号