○城陽市議会公印規程

昭和56年4月1日

議会訓令第1号

城陽市議会公印規程(昭和47年議会規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、城陽市議会における公印の保管及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(名称等)

第2条 公印の名称、番号、形状、寸法、使用区分、個数及び印影は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、議会事務局長(以下「保管者」という。)が保管する。

2 保管者は、常に金庫等施錠できる場所に公印を収納しなければならない。

(公印台帳)

第4条 保管者は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、施行する文書に原議書その他証拠書類を添えて、保管者の承認を受けなければならない。

2 前項の規程による承認をした保管者は、公印使用簿(別記様式第2号)に必要な事項を記載させ、押印しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、城陽市文書取扱規程(昭和48年城陽市規程第4号)第1条の2第4項に規定する文書事務支援システムにおける公印使用申請に対する審査を行つた保管者は、適法であると認めたときは、文書事務支援システムに承認の意思を登録した上で、押印しなければならない。この場合においては、公印使用簿への記載を省略させることができる。

(公印の持出し)

第6条 公印の持出しを必要とするときは、保管者の承認を受けなければならない。

(公印の調製及び改廃)

第7条 保管者は、公印を調製し、又は改廃しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年5月17日議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年5月25日議会訓令第3号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成6年6月14日議会訓令第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成23年(2011年)3月31日議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

(城陽市議会事務局規程の一部改正)

2 城陽市議会事務局規程(昭和54年城陽市議会訓令第1号)の一部を次のように改正する。

第8条第1項及び第9条第6号中「管守」を「保管」に改める。

別表(第2条関係)

名称

番号

形状

寸法

(単位ミリメートル)

使用区分

個数

京都府城陽市議会印

1

正方形

方 21

議会名をもつてする文書

1

城陽市議会議長之印

2

正方形

方 21

議長名をもつてする文書

1

城陽市議会副議長之印

3

正方形

方 21

副議長名をもつてする文書

1

城陽市議会常任委員会委員長之印

4

正方形

方 18

常任委員長名をもつてする文書

1

城陽市議会議会運営委員会委員長之印

5

正方形

方 18

議会運営委員長名をもつてする文書

1

城陽市議会特別委員会委員長之印

6

正方形

方 18

特別委員長名をもつてする文書

1

城陽市議会常任委員会副委員長之印

7

正方形

方 18

常任副委員長名をもつてする文書

1

城陽市議会事務局長之印

8

正方形

方 18

事務局長名をもつてする文書

1

印影 略

画像

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城陽市議会公印規程

昭和56年4月1日 議会訓令第1号

(平成23年4月1日施行)