○城陽市議会事務局規程

昭和54年7月23日

議会訓令第1号

城陽市議会事務局規程(昭和51年議会規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、城陽市議会事務局(以下「事務局」という)の組織及び事務分掌に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事調査係

(職の設置)

第3条 事務局に、事務局長及び書記を置き、書記の職名は、次のとおりとする。

次長

課長補佐

係長

主査

主任

主事

主事補

2 事務局に主幹及びその他の職員を置くことができる。

(職員の定数)

第4条 事務局職員の定数は、城陽市職員定数条例(昭和42年条例第2号)第2条第2号の定めるところによる。

(職務)

第5条 局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長及び課長補佐は、局長を補佐し、上司の命を受けて所掌事務を掌理する。

3 係長は上司の命を受け、その分掌事務を掌理するとともに係員を指揮監督する。

4 主幹は上司の命を受け、別に定める担当事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

(各職員の責務)

第6条 各職員は、分掌事務を掌理するほか、当該分掌事務に関連する事務を掌理し、及びこれらの事務を改善する責務を負う。

(職務代理)

第7条 事務局長に事故あるときは次長が、次長に事故あるときは課長補佐が、課長補佐に事故あるときは主管係長がその職務を代理する。

2 主幹に事故があるときは、議長があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

(事務分掌)

第8条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 儀式及び交際に関すること。

(3) 議員の身分及び記録に関すること。

(4) 議員報酬、費用弁償、年金等に関すること。

(5) 議員互助に関すること。

(6) 議員共済会に関すること。

(7) 議長会等に関すること。

(8) 請願、陳情、決議、意見書の受付に関すること。

(9) 議決事項の処理に関すること。

(10) 議会に関する条例、規則、その他諸規程の制定及び改廃に関すること。

(11) 文書の収発、整理、保管に関すること。

(12) 事務局職員の人事、服務、給与、研修等に関すること。

(13) 議会費の予算、決算に関すること。

(14) 物品の受払い及び整理に関すること。

(15) 議場その他、各室の管理に関すること。

(16) 会議の傍聴人に関すること。

(17) その他、他係の所管に属しないこと。

議事調査係

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会、特別委員会に関すること。

(3) 議会運営委員会に関すること。

(4) 全員協議会、各会派代表幹事会に関すること。

(5) 議案、請願、陳情等の取り扱いに関すること。

(6) 議事日程並びに会議次第書に関すること。

(7) 会議録の調整、保管に関すること。

(8) 委員会の記録に関すること。

(9) 公用車の管理に関すること。

(10) その他議事に関すること。

(11) 各種の調査及び資料収集に関すること。

(12) 議員提出議案に関すること。

(13) 関係法令に関すること。

(14) 議会資料の編さん及び発行に関すること。

(15) 議会図書室に関すること。

(16) 個人情報の保護に関すること。

2 特別に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、事務局長は臨時に事務を分掌させることができる。

(専決事項)

第9条 事務局長は、次に掲げる事項について専決する。

(1) 次長の1箇月未満の休暇(介護休暇を除く。)に関すること。

(2) 次長の休日勤務に関すること。

(3) 次長の出張に関すること。

(4) 職員の研修に関すること。

(5) 臨時に雇用する職員の採解に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 議会図書室の管理に関すること。

(8) 議会各室の使用許可に関すること。

(9) 申請、照会、報告、進達、通知等に関すること。

第10条 次長は、次に掲げる事項について専決する。

(1) 主幹、課長補佐、係長、主任その他の所属職員の1箇月未満の休暇(介護休暇を除く。)に関すること。

(2) 課長補佐、係長、主任その他の所属職員の時間外勤務に関すること。

(3) 主幹、課長補佐、係長、主任その他の所属職員の休日勤務に関すること。

(4) 主幹、課長補佐、係長、主任その他の所属職員の出張に関すること。ただし、近畿圏内の日帰り出張を除く。

(5) 文書の受理に関すること。

(6) 軽易な事項の事務処理に関すること。

第11条 係長は、次に掲げる事項について専決する。

(1) 主任その他の所属職員の近畿圏内の日帰り出張に関すること。

(2) 事務分担の決定に関すること。

第12条 主幹は、次長の専決事項のうち、担任事務に係る事項について専決する。

(職員の服務等)

第13条 前各条に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理については、市長部局の職員の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年8月5日議会訓令第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成4年6月15日議会訓令第1号)

この規程は、平成4年6月15日から施行する。

(平成5年4月1日議会訓令第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成7年4月1日議会訓令第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成9年(1997年)4月1日議会訓令第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成18年(2006年)6月30日議会訓令第1号)

この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成19年(2007年)3月1日議会訓令第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日議会訓令第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成22年(2010年)9月16日議会訓令第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成23年(2011年)3月31日議会訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日議会訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市議会事務局規程

昭和54年7月23日 議会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和54年7月23日 議会訓令第1号
平成3年8月5日 議会訓令第1号
平成4年6月15日 議会訓令第1号
平成5年4月1日 議会訓令第1号
平成7年4月1日 議会訓令第1号
平成9年4月1日 議会訓令第1号
平成18年6月30日 議会訓令第1号
平成19年3月1日 議会訓令第1号
平成21年4月1日 議会訓令第1号
平成22年9月16日 議会訓令第1号
平成23年3月31日 議会訓令第1号
令和5年3月31日 議会訓令第1号