○城陽市議会事務局設置条例
昭和34年3月30日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基き城陽市議会に事務局を置く。
附則
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。
○城陽市議会事務局設置条例
昭和34年3月30日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基き城陽市議会に事務局を置く。
附則
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。