○城陽市議会傍聴規則

昭和55年4月1日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の氏名を傍聴人受付簿(別記様式第1号。以下「受付簿」という。)に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合には、その団体の名称及び代表者又は責任者の氏名並びに傍聴する者の氏名を受付簿に記入しなければならない。

3 報道関係者で傍聴しようとする者は、あらかじめ議長に届け出なければならない。

(傍聴券の発行)

第4条 議長は、必要と認めるときは、当日受付順に傍聴券(別記様式第2号)を発行することができる。

2 前項の規定により傍聴券を発行する場合には、傍聴券を持たない者は、傍聴することができない。

(傍聴人の制限)

第5条 議長は、取締上必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(議場入場の禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることはできない。

(傍聴できない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器その他危険なものを持つている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持つている者

(4) 笛、ラツパ、太鼓その他楽器の類を持つている者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は迷惑を及ぼすと認められるものを持つている者

(傍聴人の遵守事項)

第8条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(城陽市議会傍聴人取締規則の廃止)

2 城陽市議会傍聴人取締規則(昭和26年規則第3号)は、廃止する。

(平成17年(2005年)10月18日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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城陽市議会傍聴規則

昭和55年4月1日 議会規則第1号

(平成17年10月18日施行)