○城陽市議会委員会条例

昭和56年4月1日

条例第11号

城陽市議会委員会条例(昭和38年条例第13号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

総務常任委員会 9人

危機・防災対策課、企画管理部、総務部、市民環境部、消防本部、上下水道部、会計課、監査委員事務局、公平委員会事務局及び選挙管理委員会事務局の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

福祉常任委員会 10人

福祉保健部の所管に属する事項

建設常任委員会 9人

まちづくり活性部、都市整備部及び農業委員会事務局の所管に属する事項

文教常任委員会 10人

教育委員会事務局の所管に属する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 前項の規定による改選が行われたときは、当該改選前の常任委員の任期は、第1項の規定にかかわらず、後任者が選任されるまでとする。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議にはかつて指名する。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議にはかつて当該委員の委員会の所属を変更することができる。

3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第4項の例による。

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第8条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第12条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第13条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第17条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかつて決める。

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見をきこうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第27条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(記録)

第28条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の城陽市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による総務厚生常任委員会の委員は、この条例による改正後の城陽市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による総務常任委員会の委員に、改正前の条例の規定による社会文教常任委員会の委員は、改正後の条例の規定による福祉文教常任委員会の委員に、改正前の条例の規定による環境経済常任委員会の委員は、改正後の条例の規定による環境経済常任委員会の委員に、改正前の条例の規定による建設常任委員会の委員は、改正後の条例の規定による建設常任委員会の委員になり、改正後の条例の規定による委員会の委員の任期は、それぞれ改正前の条例の規定による委員会の委員の残任期間とする。

(平成2年6月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の城陽市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による総務常任委員会、福祉文教常任委員会、環境経済常任委員会及び建設常任委員会の委員は、この条例による改正後の城陽市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該常任委員会の委員とする。この場合において、改正前の条例の規定による委員の残任期間をもつて、改正後の条例の規定による委員の任期とする。

(平成3年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年4月15日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年5月16日から施行する。

(城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年城陽市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第4条第3項中「常任委員会」の次に「、議会運営委員会」を加える。

(城陽市実費弁償条例の一部改正)

3 城陽市実費弁償条例(昭和39年城陽市条例第35号)の一部を次にように改正する。

第1条第1号中「、第109条第5項及び第110条第4項」を「及び第109条第5項(同法第109条の2第4項及び第110条第4項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第4号中「及び第110条第4項」を「(同法第109条の2第4項及び第110条第4項において準用する場合を含む。)」に改める。

(平成7年4月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の城陽市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による総務常任委員会の委員は、この条例による改正後の城陽市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による総務経済常任委員会の委員に、改正前の条例の規定による福祉文教常任委員会の委員は、改正後の条例の規定による文教常任委員会の委員に、改正前の条例の規定による環境経済常任委員会の委員は、改正後の条例の規定による厚生消防常任委員会の委員に、改正前の条例の規定による建設常任委員会の委員は、改正後の条例の規定による都市建設常任委員会の委員になり、改正後の条例の規定による委員会の委員の任期は、それぞれ改正前の条例の規定による委員会の委員の残任期間とする。

(平成7年5月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年(1997年)5月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の城陽市議会委員会条例の規定による文教常任委員会、都市建設常任委員会は、この条例による改正後の城陽市議会委員会条例の規定による当該常任委員会とする。

(平成9年(1997年)11月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年(1999年)5月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年(2001年)5月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年(2003年)5月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年(2005年)5月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年(2005年)10月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)6月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の城陽市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による総務常任委員会の正副委員長及び委員は、この条例による改正後の城陽市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による総務常任委員会の正副委員長及び委員に、改正前の条例の規定による福祉文教常任委員会の正副委員長及び委員は、改正後の条例の規定による福祉文教常任委員会の正副委員長及び委員に、改正前の条例の規定による建設経済常任委員会の正副委員長及び委員は、改正後の条例の規定による建設消防常任委員会の正副委員長及び委員になり、改正後の条例の規定による委員会の正副委員長及び委員の任期は、それぞれ改正前の条例の規定による委員会の正副委員長及び委員の残任期間とする。

3 改正後の条例の規定によるそれぞれの常任委員会の閉会中継続審査及び調査申出書の事件名は、それぞれ次のとおりとする。

総務常任委員会

(1) 総合計画について

(2) 広報・広聴について

(3) 行財政・市税制について

(4) 農・商・工業の振興について

(5) 環境保全及び危機管理について

(6) 上水道及び下水道について

福祉文教常任委員会

(1) 福祉・保健医療対策について

(2) 国民健康保険・介護保険について

(3) 学校教育及び施設の整備について

(4) 生涯学習の推進及び文化、体育の振興について

(5) 文化財保護対策について

建設消防常任委員会

(1) 都市計画及び開発対策について

(2) 道路、河川の整備について

(3) 公園の整備について

(4) 交通安全対策について

(5) 消防について

(平成19年(2007年)5月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)5月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の城陽市議会委員会条例の規定による福祉文教常任委員会、建設消防常任委員会は、この条例による改正後の城陽市議会委員会条例の規定による当該常任委員会とする。

(平成21年(2009年)10月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年(2011年)3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の城陽市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による総務常任委員会の正副委員長及び委員は、この条例による改正後の城陽市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による総務常任委員会の正副委員長及び委員になるものとし、その任期は、改正前の条例の規定による正副委員長及び委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定による総務常任委員会において審査及び調査中の事件については、改正後の条例の規定による総務常任委員会に付議された事件とみなす。

(平成23年(2011年)5月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年(2013年)2月27日条例第1号)

この条例は、平成25年(2013年)3月1日から施行する。

(平成25年(2013年)5月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年(2013年)10月15日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の城陽市議会委員会条例の規定による福祉文教常任委員会及び建設消防常任委員会は、この条例による改正後の城陽市議会委員会条例の規定による当該常任委員会とする。

(平成26年(2014年)6月16日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の城陽市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により総務常任委員会及び建設消防常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の城陽市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により総務常任委員会及び建設消防常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、改正前の条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

(平成27年(2015年)3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の城陽市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により総務常任委員会及び建設消防常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の城陽市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により総務常任委員会及び建設消防常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、改正前の条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定による総務常任委員会及び建設消防常任委員会において審査及び調査中の事件については、改正後の条例の規定による総務常任委員会及び建設消防常任委員会に付議された事件とみなす。

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の条例第19条の規定は適用せず、改正前の条例第19条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年(2015年)5月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年(2018年)9月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の城陽市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により建設常任委員会及び文教常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の城陽市議会委員会条例の規定により建設常任委員会及び文教常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、改正前の条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

(令和元年(2019年)5月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)9月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の城陽市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により総務常任委員会の副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の城陽市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により総務常任委員会の副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、改正前の条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、改正前の条例の規定により建設常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の条例の規定により建設常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、改正前の条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

城陽市議会委員会条例

昭和56年4月1日 条例第11号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和56年4月1日 条例第11号
昭和58年10月15日 条例第27号
昭和61年4月1日 条例第10号
平成2年6月30日 条例第24号
平成3年7月1日 条例第20号
平成5年4月15日 条例第10号
平成7年4月1日 条例第14号
平成7年5月17日 条例第18号
平成9年5月23日 条例第8号
平成9年11月17日 条例第12号
平成11年5月18日 条例第12号
平成13年5月21日 条例第13号
平成15年5月20日 条例第12号
平成17年5月20日 条例第13号
平成17年10月19日 条例第18号
平成18年6月30日 条例第25号
平成19年5月16日 条例第11号
平成21年5月21日 条例第9号
平成21年10月20日 条例第14号
平成23年3月31日 条例第3号
平成23年5月17日 条例第8号
平成25年2月27日 条例第1号
平成25年5月17日 条例第18号
平成25年10月15日 条例第24号
平成26年6月16日 条例第11号
平成27年3月31日 条例第20号
平成27年5月20日 条例第24号
平成30年9月28日 条例第28号
令和元年5月23日 条例第1号
令和5年9月28日 条例第16号