○城陽市議会定例会条例
昭和26年5月30日
条例第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基く城陽市議会定例会の回数は毎年4回とする。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和27年10月30日条例第14号)
本条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和31年9月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和47年4月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。