○城陽市技能功労者表彰要綱

平成6年8月1日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、永く同一の職業に従事する優れた技能者の功労をたたえること及び今後の産業を担う優れた技能者を表彰することにより、技能水準の一層の向上を図るとともに、広く技能尊重の気運を高めることを目的とする。

(表彰の対象者)

第2条 表彰の対象者は、別表に掲げる職に従事する者であって、毎年11月1日現在において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 技能功労者 次のからまでのいずれにも該当する者

 市内に継続して5年以上住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づいて記録されている者をいう。以下同じ。)であって、60歳以上のもの

 市内で技能者として継続して5年以上その職業に従事し、当該技能者として30年以上の実務経験を有する者

 極めて優れた技能を有し、他の技能者の模範と認められる者

 引き続きその職業に従事し、当該職業の指導的な立場にある者

(2) 優秀技能者 次のからまでのいずれにも該当する者

 市内に継続して5年以上住所を有する者であって、30歳以上のもの

 市内で技能者として継続して5年以上その職業に従事し、当該技能者として10年以上の実務経験を有する者

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する一級技能士若しくは単一等級技能士又はこれと同等以上の技能を有する者

 引き続きその職業に従事する者

(被表彰者の決定)

第3条 被表彰者は、次条の規定により推薦された被表彰候補者のうちから、城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例(平成26年城陽市条例第15号)に規定する城陽市技能功労者選考委員会の選考を経て市長が決定する。

(被表彰候補者の推薦)

第4条 被表彰候補者の推薦は、次に掲げる者が別に定める様式により行わなければならない。

(1) 被表彰候補者が所属する産業団体の長

(2) 被表彰候補者を雇用する者が所属する産業団体の長

(3) 被表彰候補者を雇用する者

(4) 被表彰候補者と同一の職に従事する者

(5) 市長が特に認める者

(表彰の時期及び方法)

第5条 表彰は、市長が毎年11月中に表彰状及び記念品を授与して行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年(2012年)7月9日告示第79号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年(2014年)10月1日告示第85号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年(2017年)3月31日告示第41号)

この要綱は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第27号)

この要綱は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

部門

職業分類

職種

1

金属材料製造の職業

(1) 製せん工 製鋼工

(2) 非鉄金属製錬工

(3) 鋳物工

(4) 鍛造工

(5) 金属熱処理工

(6) 圧延工

(7) 伸線工

(8) 金属材料製造検査工

(9) その他金属材料製造の職業

2

金属加工の職業

(1) 金属工作機械工

(2) 板金工

(3) 金属手仕上工

3

1 前項に掲げる職業以外の金属加工等の職業

(1) 金属プレス工

(2) 鉄工 びょう打工 製缶工

(3) 針金製品製造工 針製造工 ばね製造工

(4) 金属研磨工

(5) 金属彫刻工

(6) 金属製家具製造工 金属製建具製造工

(7) 金属製品製造工

(8) 金属加工検査工 金属製品検査工

(9) その他金属加工の職業

2 金属溶接、溶断又はめっきの職業

(1) 電気溶接工

(2) ガス溶接工 ガス切断工

(3) めっき工

4

1 一般機械器具の組立て又は修理の職業

(1) 原動機組立工

(2) 金属加工機械組立工

(3) 前2号に掲げる職業以外の一般機械器具組立工

(4) 一般機械器具修理工

2 計器又は光学機械器具の組立て又は修理の職業

(1) 時計組立工 時計修理工

(2) 計器組立工 計器修理工

(3) 光学機械器具組立工 光学機械器具修理工

(4) レンズ研磨工 レンズ調整工

(5) その他計器又は光学機械器具の組立て又は修理の職業

5

1 電気機械器具の組立て又は修理の職業

(1) 発電機組立工 電動機組立工 発電機修理工 電動機修理工

(2) 配電装置組立工 制御装置組立工 配電装置修理工 制御装置修理工

(3) 民生用電子機械器具組立工 民生用電気機械器具組立工 民生用電子機械器具修理工 民生用電気機械器具修理工

(4) 電気通信機械器具組立工 電気通信機械器具修理工

(5) 電子応用機械器具組立工

(6) 半導体製品製造工

(7) 電球組立工 電子管組立工

(8) 電子機器部品製造工

(9) 束線工

(10) 被覆電線製造工

(11) 乾電池製造工 蓄電池製造工

(12) 電気機械器具検査工

(13) その他電気機械器具の組立て又は修理の職業

2 電気作業者の職業

(1) 発電員 変電員

(2) 送電線架線工

(3) 配電線架線工

(4) 通信線架線工

(5) 電気通信設備工

(6) 電気工事作業者

6

輸送用機械器具の組立て又は修理の職業

(1) 自動車組立工

(2) 自動車整備工 自動車修理工 自動車板金工

(3) 航空機組立工 航空機整備工

(4) 鉄道車両組立工 鉄道車両修理工

(5) 自転車組立工 自転車修理工

(6) 船舶ぎ装工

(7) 輸送用機械器具検査工

(8) その他輸送用機械器具の組立て又は修理の職業

7

染色、紡糸等繊維製造の職業

(1) 染色仕上工

(2) 粗紡工 精紡工

(3) 合糸工 ねん糸工 加工糸工

(4) 揚返工 かせ取工

(5) 第1号から前号までに掲げる職業以外の紡糸の職業

(6) 織機準備工

(7) 織布工

(8) 精練工 漂白工

(9) 編物工 編立工

(10) フェルト製造工 不織布製造工

(11) 綱製造工 網製造工

(12) 第6号から前号までに掲げる職業以外の織布に関連する職業

(13) 帽子製造工

(14) 裁断工

(15) ミシン縫製工

(16) 刺しゅう工

(17) 第13号から前号までに掲げる職業以外の衣服又は繊維製品製造の職業

8

衣服の職業

(1) 婦人服仕立職 子供服仕立職

(2) 紳士服仕立職

(3) 和服仕立職

9

1 建設の職業

(1) 大工

(2) 型枠工

(3) 鉄筋工

(4) とび工

2 土木、舗装又は鉄道線路工事の職業

(1) 土木作業者 舗装作業者

(2) 鉄道線路工事作業者

3 採鉱、砕石その他採掘の職業

(1) 採鉱員

(2) 採炭員

(3) 石切出作業者

(4) 砂利採取作業者 砂採取作業者 粘土採取作業者

(5) ダム掘削工 トンネル掘削工

(6) さく井工 採油工 天然ガス採取工

(7) 支柱員

(8) 坑内運搬員

(9) 選鉱員 選炭員

(10) その他採掘の職業

10

1 部門9に掲げる職業以外の建設の職業

(1) れんが積工 タイル張工 ブロック積工

(2) 屋根ふき工

(3) 左官

(4) 配管工 鉛工

(5) 熱絶縁工

(6) 防水工

(7) 潜水作業者

(8) 建築板金工

(9) その他建設の職業

2 建設機械運転の職業

建設機械運転工

11

農業の職業

植木職 造園師 造園工

12

1 窯業製品製造の職業

(1) 窯業原料工

(2) ガラス製品成形工

(3) ガラス製品加工工

(4) 陶磁器製造工

(5) 施ゆう工 ほうろうがけ工

(6) 窯業絵付工

(7) ファインセラミック製品製造工

(8) セメント製造工

(9) セメント製品製造工

(10) れんが製造工 瓦類製造工

(11) 石灰製造工 石灰製品製造工

(12) 七宝工

(13) 窯業製品検査工

(14) その他窯業製品製造の職業

2 化学製品製造の職業

(1) 化学工

(2) 石油精製工

(3) 化学繊維工

(4) 油脂加工工

(5) 医薬品製造工 化粧品製造工

(6) その他化学製品製造の職業

3 ゴム又はプラスチック製品製造の職業

(1) ゴム工

(2) ゴム製品製造工

(3) タイヤ製造工 タイヤ修理工

(4) プラスチック製品成形工

(5) プラスチック製品加工工

(6) ゴム製品検査工 プラスチック製品検査工

(7) その他ゴム又はプラスチック製品製造の職業

4 土石製品製造の職業

(1) 石工

(2) その他土石製品製造の職業

13

1 木、竹、草又はつる製品製造の職業

(1) 製材工

(2) チップ製造工

(3) 合板工

(4) 木工

(5) 木製家具製造工 木製建具製造工

(6) 船大工

(7) 木製おけ製造工 木製たる製造工

(8) 曲物製造工

(9) 木彫工

(10) とう製品製造工 き柳製品製造工

(11) 木製品検査工 竹製品検査工 草製品検査工 つる製品検査工

(12) その他木、竹、草又はつる製品製造の職業

2 パルプ、紙又は紙製品製造の職業

(1) パルプ工 紙料工

(2) 紙機械すき工

(3) 紙手すき工

(4) 加工紙製造工

(5) 紙器製造工

(6) 紙製品製造工

(7) その他パルプ、紙又は紙製品製造の職業

3 印刷又は製本の職業

(1) 文字組版作業員

(2) 製版作業員

(3) 印刷作業員

(4) 印刷物光沢加工作業員

(5) 製本作業員

(6) その他印刷又は製本の職業

4 革又は革製品製造の職業

(1) 製革工

(2) 靴製造工 靴修理工

(3) その他革又は革製品製造の職業

14

1 食料品製造の職業

(1) 麺類製造工

(2) パン製造工 菓子製造工

(3) 豆腐製造工 こんにゃく製造工 ふ製造工

(4) 缶詰製造工 瓶詰製造工 レトルト食品製造工

(5) 乳製造工 乳製品製造工

(6) 水産物加工工

(7) 食肉加工品製造工

(8) 野菜漬物工

(9) その他食料品製造の職業

2 食品原料製造の職業

(1) 精穀工 製粉工

(2) 製糖工

(3) 味そ製造工 しょう油製造工

(4) 動植物油脂製造工

(5) その他食品原料製造の職業

3 飲料又はたばこ製造の職業

(1) 製茶工

(2) 酒類製造工

(3) 清涼飲料製造工

(4) たばこ製造工

(5) その他飲料又はたばこ製造の職業

15

生活又は衛生のサービスの職業

(1) 理容師

(2) 美容師 着付師

16

前項に掲げる職業以外の生活又は衛生のサービスの職業

(1) クリーニング工

(2) 洗張工

17

飲食物調理又は接客サービスの職業

(1) 調理人

(2) バーテンダー

(3) 給仕従事者

18

部門1から17までに掲げる職業以外の技能工又は生産工程の職業

(1) 内張工

(2) 表具師

(3) 塗装工

(4) 畳工

(5) 内装仕上工

(6) 第1号から前号までに掲げる職業以外の技能工又は生産工程の職業

(7) 画工 広告美術工

(8) 映写技士

(9) 製図工 写図工

(10) 現図工

(11) 包装工

19

装身具等身の回り品製造の職業

(1) かばん製造工 袋物製造工 かばん修理工 袋物修理工

(2) 玩具製造工

(3) 楽器製造工

(4) 模型製作工 模造品製作工

(5) 和傘製造工 ちょうちん製造工 うちわ製造工

(6) 洋傘製造工

(7) ほうき製造工 ブラシ製造工

(8) 漆器工

(9) 貴金属細工工 宝石細工工

(10) 甲細工工 角細工工 貝細工工 牙細工工

(11) 印判師

(12) 下駄製造工

(13) 竹細工工

(14) 草製品製造工 つる製品製造工

(15) その他装身具等身の回り品製造の職業

20

1 定置機関又は機械運転の職業

(1) 汽かん士

(2) クレーン運転工 巻上機運転工

(3) ポンプ運転工 ブロワー運転工 コンプレッサー運転工

(4) その他定置機関又は機械運転の職業

2 開発技術の職業

開発技術者

3 情報処理技術又は通信技術の職業

(1) システム設計エンジニア

(2) ソフトウェア開発エンジニア

(3) システム運用管理エンジニア

(4) 通信ネットワークエンジニア

4 部門1から19まで及び前3項に掲げる職業以外の職業

部門1から19まで及び部門20のうち職業分類1から3までに掲げる職業以外の技能的職業

城陽市技能功労者表彰要綱

平成6年8月1日 告示第50号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成6年8月1日 告示第50号
平成24年7月9日 告示第79号
平成26年10月1日 告示第85号
平成29年3月31日 告示第41号
令和3年3月31日 告示第27号