○城陽市職員表彰規程
昭和58年3月26日
訓令甲第1号
城陽市優良吏員表彰規程(昭和30年規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、常勤の職員(臨時的に任用された職員を除く。)の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、優良表彰及び永年勤続表彰とする。
(優良表彰)
第3条 優良表彰は、次の各号の一に該当する者に対しこれを行う。
(1) 市の事務に関し、特に有益な研究、発明又は発見をした者
(2) 市の事務に関し、抜群の努力をし、その業績が顕著である者
(3) 勤務成績が特に優秀で、他の模範になると認められる者
(永年勤続表彰)
第4条 永年勤続表彰は、次の各号の一に該当する者に対しこれを行う。
(1) 満20年以上在職した者
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に表彰に値いすると認めた者
(表彰の方法)
第5条 優良表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
2 永年勤続表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月1日訓令甲第7号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成6年2月1日訓令甲第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。