○城陽市職員表彰規程

昭和58年3月26日

訓令甲第1号

城陽市優良吏員表彰規程(昭和30年規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、常勤の職員(臨時的に任用された職員を除く。)の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、優良表彰及び永年勤続表彰とする。

(優良表彰)

第3条 優良表彰は、次の各号の一に該当する者に対しこれを行う。

(1) 市の事務に関し、特に有益な研究、発明又は発見をした者

(2) 市の事務に関し、抜群の努力をし、その業績が顕著である者

(3) 勤務成績が特に優秀で、他の模範になると認められる者

(永年勤続表彰)

第4条 永年勤続表彰は、次の各号の一に該当する者に対しこれを行う。

(1) 満20年以上在職した者

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に表彰に値いすると認めた者

(表彰の方法)

第5条 優良表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

2 永年勤続表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

3 表彰を受けた者は、優良職員表彰者名簿(別記様式第1号)及び永年勤続職員表彰者名簿(別記様式第2号)に登録する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年6月1日訓令甲第7号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成6年2月1日訓令甲第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

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城陽市職員表彰規程

昭和58年3月26日 訓令甲第1号

(平成6年2月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和58年3月26日 訓令甲第1号
平成元年6月1日 訓令甲第7号
平成6年2月1日 訓令甲第1号