○城陽市公告式条例

昭和26年4月1日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法第16条の規定に基づく公告はこの条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは公布の旨の前文及び年月日を記入しその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、城陽市公報に登載して行う。ただし、時宜により市役所掲示場に掲示して市の公報登載にかえることができる。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は規則にこれを準用する。

(規程の公布)

第4条 規則を除く外、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。但し、第2条中「市長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は市の定める規程で公表を要するものに準用する。但し、同条第1項中「市長名」とあるは「当該機関名」、「市長印」とあるは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市の定める規則若しくは規程はそれぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

第7条 市長及び市の機関の定める告示及び公告については、第2条第2項の規定を準用する。

この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

(昭和46年12月18日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和49年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市公告式条例

昭和26年4月1日 条例第1号

(昭和49年3月13日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和26年4月1日 条例第1号
昭和46年12月18日 条例第35号
昭和47年4月28日 条例第25号
昭和49年3月13日 条例第1号