○城陽市の休日を定める条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成6年3月31日

規則第6号

城陽市の休日を定める条例の一部を改正する条例(平成5年城陽市条例第17号)の施行期日は、平成6年4月1日とする。

城陽市の休日を定める条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成6年3月31日 規則第6号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成6年3月31日 規則第6号