○城陽市の休日を定める条例

平成3年4月1日

条例第18号

(市の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年5月12日から施行する。

(城陽市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 城陽市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年城陽市条例第18号)の一部を次のように改正する。

第4条中「日曜日、国民の祝日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで」を「城陽市の休日を定める条例(平成3年城陽市条例第18号)に規定する市の休日」に改める。

(平成5年7月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(城陽市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 城陽市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年城陽市条例第18号)の一部を次のように改正する。

第4条中「(土曜日は午前8時30分から正午まで)」を削る。

城陽市の休日を定める条例

平成3年4月1日 条例第18号

(平成5年7月15日施行)