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市税の前納報奨金制度廃止のお知らせ

last modified 2007-01-31
平成19年度から、市税の前納報奨金制度が廃止になります。

 今後の取り扱いは「口座振替による納付」「納付書による納付」により、次の[1][2]のようになります。

[1] 口座振替の納付方法を全納で申込みされている方は、19年度以後の市税等は毎年6月30日に年度税額全額を振替させていただくことになります。

 前納報奨金制度の廃止により、分納での納付(下表参照)に変更を希望される場合は、平成19年3月末日までに、金融機関の窓口で手続きをお願いいたします。

 これ以後に手続きされますと、分納への変更は依頼書が市役所に到着した翌月からの開始となりますので、第1期納期から分納に変更できない場合があります。

市税等の振替日

第1期

6月30日

第2期

7月31日

第3期

8月31日

第4期

9月30日

第5期

10月31日

第6期

11月30日

第7期

12月31日

第8期

1月31日

第9期

2月 29日

第10期

3月31日

全納

6月30日

*振替日が土、日、祝日等にあたる場合は、日曜日、祝日の翌日となります。

【口座振替変更手続】

*城陽市内金融機関をご利用の場合
通帳・届出印・納税通知書をお持ちのうえ、金融機関に置いてあります口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関窓口へ提出をお願いします。
 
*市外の金融機関をご利用の場合
口座振替依頼書をご自宅へ送付いたしますので、税務課納付係へお申し出ください。口座振替依頼書に必要事項を記入し、通帳・届出印・納税通知書をお持ちのうえ、金融機関窓口へ提出をお願いします。
 
*振替口座を変更される場合
新たに開始される金融機関で手続きをしてください。変更前の金融機関への取消手続きは必要ありません。
固定資産の所有者が単独から共有、共有から単独、共有の人数が変更、または名義が変わったときは、新たに口座振替の依頼をしてください。
[2] 納付書により納付をされる場合は6月中旬に納付書をお送りしますので、「年度税額全額を1期の納期限に納める全納」「1期~10期の各納期限に納める分納」の方法を選択していただき納付をお願いします。


お問合せ先
  • 城陽市役所 総務経済環境部 税務課 納付係 (市役所1階)
  • 電話番号:0774-56-4024
  • E-mail:zeimu@city.joyo.kyoto.jp
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