納税
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市税の前納報奨金制度廃止のお知らせ
last modified
2007-01-31
平成19年度から、市税の前納報奨金制度が廃止になります。
今後の取り扱いは「口座振替による納付」「納付書による納付」により、次の[1][2]のようになります。
[1] 口座振替の納付方法を全納で申込みされている方は、19年度以後の市税等は毎年6月30日に年度税額全額を振替させていただくことになります。
前納報奨金制度の廃止により、分納での納付(下表参照)に変更を希望される場合は、平成19年3月末日までに、金融機関の窓口で手続きをお願いいたします。
これ以後に手続きされますと、分納への変更は依頼書が市役所に到着した翌月からの開始となりますので、第1期納期から分納に変更できない場合があります。
市税等の振替日
第1期 | 6月30日 |
|---|---|
第2期 | 7月31日 |
第3期 | 8月31日 |
第4期 | 9月30日 |
第5期 | 10月31日 |
第6期 | 11月30日 |
第7期 | 12月31日 |
第8期 | 1月31日 |
第9期 | 2月 29日 |
第10期 | 3月31日 |
全納 | 6月30日 |
*振替日が土、日、祝日等にあたる場合は、日曜日、祝日の翌日となります。
【口座振替変更手続】
- *城陽市内金融機関をご利用の場合
- 通帳・届出印・納税通知書をお持ちのうえ、金融機関に置いてあります口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関窓口へ提出をお願いします。
- *市外の金融機関をご利用の場合
- 口座振替依頼書をご自宅へ送付いたしますので、税務課納付係へお申し出ください。口座振替依頼書に必要事項を記入し、通帳・届出印・納税通知書をお持ちのうえ、金融機関窓口へ提出をお願いします。
- *振替口座を変更される場合
- 新たに開始される金融機関で手続きをしてください。変更前の金融機関への取消手続きは必要ありません。
固定資産の所有者が単独から共有、共有から単独、共有の人数が変更、または名義が変わったときは、新たに口座振替の依頼をしてください。