印鑑登録・城陽市民カード
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印鑑登録
last modified
2006-07-29
城陽市に住民登録または外国人登録をされている15歳以上の人は、1人1個の印鑑を登録することができます。印鑑を登録した人には、城陽市民カード(印鑑登録証を兼ねています)を交付します。
城陽市民カードは実印と同じぐらい大切なものですから、本人が大切に保管してください。
印鑑登録の申請は、本人が直接市民課窓口へお越しください。やむをえず代理人に申請を依頼するときは、自筆の委任状が必要となります。
登録できない印鑑
- 複数の人が、同じ印鑑で登録することはできません(登録できる印鑑は1人につき1個のみです)
- 住民基本台帳に記録され、または外国人登録原票に登録されている氏名、氏もしくは名で表わしていないもの
- 職業、資格、その他氏名以外の事項をあわせて表わしているもの
- ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの、および印影が変わり易いもの(例:逆掘り、外枠が3分の1以上欠けている印鑑)
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたものは登録できません。
本人が登録申請されるときは
- 印鑑の登録を申請されると、意思確認のためご本人宛に照会書(回答書つき)を送付しますので、照会の日から1カ月以内に回答書などを持ってお越しください
- 本人の運転免許証やパスポートなど顔写真の張ってある官公署発行の証明書を提示、あるいはすでに城陽市で印鑑登録をしている人が書いた保証書を提出されたときはその場で登録できます
やむを得ず代理人に依頼するときは
自筆の委任状と登録する印鑑を持参して、代理人が申請された場合、意思確認のため、ご本人宛に照会書(回答書つき)を送付します。照会の日から1カ月以内に回答書などを持ってお越しください。
印鑑登録証・城陽市民カード交付の際には、
申請者および代理人の本人確認を行っています
印鑑登録証・城陽市民カード交付の際には、他人による不正取得を防止するため、申請者本人および代理人について本人確認を実施しています。
代理人による申請で、市から意思確認のためにご本人に照会書を送付した場合は、回答時に回答書のほかに、本人確認ができる健康保険証などの公的な証明書が必要です。