国民健康保険
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国民健康保険
last modified
2010-06-10
国民健康保険 高額療養費の申請
高額療養費とは?
1カ月に医療費の支払金額が自己負担限度額を超えた場合、申請によってその超えた金額(高額療養費)をお返しする制度です。必ず申請が必要となります。
高額療養費の対象となるものは?
保険が適用されるものが対象です。診断書料や入院時の室料・差額ベッド代等は除かれます。また、食事代も対象外です。
- 70歳未満の人の場合
- 計算単位は?
1カ月で、一医療機関単位、外来と入院は別々に計算されます。院外処方による薬代はその主体となる外来に含んで計算します。 - 自己負担限度額とは?
| 世帯種別 | 70歳未満自己負担限度額 (3回目まで) | 70歳未満自己負担限度額 (4回目以降) | |
|---|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 一般 | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 | 44,400円 |
| 上位所得者 | 150,000円+医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 | 83,400円 | |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | |
※上位所得者とは、国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯にあたります。
※一つの世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
- 70歳以上75歳未満の人の場合
- 計算単位は?
1カ月単位、外来は個人単位。入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上75歳未満の人で合算して計算。また、医療機関は全て合算できます。院外処方箋はその主体となる外来に含んで計算します。 - 自己負担限度額とは?
世帯種別 負担割合 70歳以上(高齢受給者)
自己負担限度額外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 一般 1割 12,000円 44,400円 現役並み所得者 3割 44,400円 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 低所得者Ⅱ 1割 8,000円 24,600円 低所得者Ⅰ 1割 8,000円 15,000円 世帯種別について
※一般・・・下記以外の人
※現役並み所得者・・・国民健康保険加入者で、住民税の課税所得が145万円以上の70歳以上の人がいる世帯に属する人
※低所得者Ⅱ・・・同一世帯の国民健康保険の被保険者が全て住民税非課税世帯の人
※低所得者Ⅰ・・・同一世帯の国民健康保険の被保険者が全て住民税非課税世帯の人で、その全ての所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき全て0円になる人
70歳未満の入院費用に係る高額療養費の現物給付について
(「国民健康保険限度額適用認定証」の申請について)
平成19年4月から、入院された時「限度額適用認定証」を医療機関窓口で提示されますと、治療に対する窓口でのお支払い金額が1カ月の自己負担限度額までになります。
通常高額療養費は、医療機関等にて一部負担割合分お支払いいただき、高額療養費の申請後、自己負担限度額を超えた金額が支給されますが、「限度額適用認定証」を提示されますと、医療機関窓口でのお支払い金額が自己負担限度額までとなります。(自己負担限度額は上表参照)
ご希望の方は、国民健康保険被保険者証、認印を持参の上、国保医療課の窓口にて申請してください。
注意
- 「限度額適用認定証」を交付できるのは、滞納の無い世帯で、「限度額適用認定証」に自己負担限度額の区分を判定し表示するため、国保加入世帯員全員の前年中の収入が公簿にて確認できる世帯となります
- 非課税世帯の方には、合わせて入院時食事代が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付することとなります
申請方法
持ってくるもの・・・
- 国民健康保険証
- 高齢受給者証(70歳以上75歳未満の人のみ)
- 領収証
- 振込先のわかるもの(通帳等)
- 印鑑