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国民健康保険

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国民健康保険

last modified 2010-06-10

国民健康保険を滞納していると

 保険料を滞納していると、その未納期間に応じて以下のように有効期間が短い保険証(短期被保険者証)や保険証の代わりに資格証明書を交付します。

  1. 納期限を過ぎると督促を行います
  2. それでも納めず5期以上保険料を滞納すると、有効期間が短い短期被保険者証を交付します。
    • 短期被保険者証とは
      通常の保険証(有効期間24カ月)とは異なり、その有効期限ごとに更新手続が必要になります。
  3. 納期限から一年を過ぎると、保険証を返還していただき代わりに資格証明書を交付します。(特別な事情がある場合を除きます。)
    • 資格証明書とは
      被保険者で資格があることを証明するだけのもので、医療機関では医療費をいったん全額負担し、後日申請により保険者負担分を償還払いすることになります。
  4. 納期限から1年6ヶ月を過ぎると、国保の給付が全部、または一部差し止めになります。
  5. それでも納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。

保険料の納付が難しいときは

 保険料の納付相談を行っていますので、早めにご相談ください。


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お問合せ先
  • 城陽市役所 福祉保健部(福祉事務所) 国保医療課 国保年金係 (市役所1階)
  • 電話番号:0774-56-4038
  • E-mail:kokuho@city.joyo.kyoto.jp