介護保険
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介護保険料の社会保険料控除について
65歳以上の方がお支払いただいた介護保険料は、所得税や市府民税の「社会保険料控除」の対象となります。
支払方法 | 対象となる金額 | 確認方法 |
|---|---|---|
特別徴収の場合 | 前年2、4、6、8、10、12月に年金から天引きされた合計額です。 | 1月に年金保険者から送付されます「公的年金等の源泉徴収票」に「社会保険料の金額」として記載されていますので、申告の際には添付してください。 |
普通徴収の場合 | 前年1月1日から12月31日までの1年間に実際に支払われた金額の合計額です。 | お持ちの領収書などを確認し、前年1月1日から12月31日までの1年間に納付された金額を合計していただくか、1月中旬頃に送付します「介護支払額のお知らせ」のハガキに昨年中に納付された介護保険料が記載されていますので、ご確認ください。 |
※ 介護保険料を一旦納付した後、何らかの事情で一度納付した介護保険料が市から還付(返金)されている場合は、還付を受けた分を差し引いて申告する必要があります。
※ お支払金額がわからない場合は、高齢介護課介護保険係窓口にお越しいただければ、納付額を記入したものをお渡しします。ただし、「公的年金等の源泉徴収票」をなくされた場合は、年金保険者で再交付を受けてください。