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消防本部・消防署からのお知らせ

last modified 2009-03-02

ガソリンなどの買いだめ行為に伴う適正な取扱いについて

ガソリンを容器に詰め替えるには、消防法令に適合した容器を使用してください。灯油用ポリ容器にガソリンを詰め替えることは、禁止されています。

 

適合した容器で貯蔵する場合でも、合計40リットル以上200リットル未満のガソリンまたは合計200リットル以上1,000リットル未満の軽油を貯蔵する場合は、城陽市火災予防条例により、貯蔵場所の壁、柱、床および天井が不燃材料であることなど、構造などの要件が当該条例の基準に適合している旨の書類を添えて、あらかじめ消防機関に届け出なければなりません。

また、合計200リットル以上のガソリンまたは、合計1,000リットル以上の軽油を貯蔵する場合は市長の許可が必要で、消防法令により貯蔵場所の壁、柱および床を耐火構造とするなど、一定の構造などの基準に適合したものでなければ、許可されません。

 

ガソリンは引火しやすいため火災危険が極めて高く、離れたところからでも、静電気やライターの火などで引火して大火災になる恐れがあります。ガソリンを貯蔵することは、極力控えてください。

 

なお、セルフスタンドでは、ガソリンは適合した容器でも詰め替えることは認められていませんのでご注意ください。

 詳しくは、総務省および消防庁のホームページをご覧ください。


お問合せ先
  • 城陽市役所 消防本部・消防署
  • 電話番号:0774-54-0113
  • E-mail:shoboso@city.joyo.kyoto.jp