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屋外広告物について

last modified 2010-04-02


 屋外に設置される広告物は、会社や商店の場所を示したり、商品やサービスの情報を提供するだけでなく、特定の場所に人を案内、誘導するなど、私たちの身近な情報の伝達手段として、日常生活にとって欠かせないものとなっています。
 しかし、屋外広告物が無秩序、無制限に設置されると、良好な景観が損なわれたり、広告物の倒壊、落下などにより事故が発生する危険が生じることから、城陽市では、京都府屋外広告物条例や市の規則により規制を行っています。みなさんのご協力をお願い致します。

内容はこちらからダウンロードできます

お問合せ先
  • 城陽市役所 まちづくり推進部 都市計画課 計画・公園緑地係(計画担当) (市役所3階)
  • 電話番号:0774-56-4066
  • E-mail:keikaku@city.joyo.kyoto.jp