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あしあと

    「小規模事業者持続化補助金」に係る新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明を実施します。

    • ID:4782

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    概要

     「小規模事業者持続化補助金」とは、日本商工会議所および全国商工会連合会において、小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的に実施されるものです。

     持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組や、あわせて行う業務効率化の取組を支援するため、原則50万円を上限に補助(補助率:2/3)されます。


    詳しくはこちらをご覧ください。

    新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明

    「小規模事業者持続化補助金」では、

    1 新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者

    2 賃上げに取り組む事業者

    3 計画的に事業承継に取り組む事業者

    4 経営力の向上を図っている事業者

    5 地域の特性・強みを生かして高い付加価値を創出し、地域経済への影響力が大きく、その担い手となりうる事業に取り組むことが期待される企業として経済産業省が選定した事業者等

    6 過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者

    を重点的に支援することとなっており、これらに該当する事業者は加点の対象となります。

     このうち、新型コロナウイルス感染症に起因して、基準月の前年比10%の売上減少が生じている事業者は1の事業者に該当するとして加点が行われます。※創業から1年未満のため前年同月との比較ができない場合は、直近3か月間の売上高平均と基準月を比較

     申請にあたっては、市区町村が発行する「売上減少の証明書」を添付する必要があることから、本市においても「売上減少の証明書」の発行を行います。※セーフティネット保障4号の認定を受けている場合は、同認定書(コピー可)で代用可

    手続き

     証明申請書をダウンロードし、必要箇所にご記入の上、市役所商工観光課へ申請してください。(証明申請書は商工観光課(市役所2階)でも配布しています。)