市 議 会 の 概 要

■市議会の役割

 市議会は、市民の代表である議員で構成され、市民生活にかかわる重要な事項を決めています。このため議決機関と呼ばれています。
 一方、市長は、市議会で決められたことに基づいて具体的に仕事を進めるため、執行機関と呼ばれています。
 市議会は、市長等に代表される行政機関の日常業務について、これを監督し、あるいは協力し、市民生活の向上に努めています。

市議会の役割イラスト

■議 員

 市議会を構成する議員の定数は、地方自治法により条例で定めることとなっており、城陽市議会議員定数条例で20人と定めています。
 また任期は4年で市民が直接、選挙によって選びます。
 現在の城陽市議会議員は、令和5年(2023年)4月23日の選挙によって選ばれ、任期は令和5年(2023年)5月3日から令和9年(2027年)5月2日までです。
 市議会議員は、市内に住んでいる25歳以上の選挙権を有する人ならだれでも立候補できますが、他の議会の議員などと兼ねることは禁じられています。

■市議会のしくみ

 市議会には、年4回の定例会と必要に応じて開かれる臨時会があります。
 定例会、臨時会において、全議員で開催する会議を本会議と言います。
 また専門的、能率的に詳しく審査するため、本会議で選任された委員で構成する委員会が設けられています。委員会には、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。
 その他、議会内部の会議として、全議員で話し合いをする議員全員協議会や、会派の代表者で諸問題を協議する各会派幹事会があります。

■市議会のしごと

 市議会は、市民の代表として十分な活動ができるよう、多くの権限を持っています。
 その主なものは、次のとおりです。

議決権 市議会の最も基本的な仕事で、条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、大きな契約の締結など重要な事項について決定します。
同意権 市長が副市長、監査委員、教育委員会委員などを選任する場合に、議会の同意が必要です。
選挙権 議長、副議長、選挙管理委員、一部事務組合議会議員(城南衛生管理組合議会議員など)を選挙します。
検査権と
  調査権
 市政が適正に行われているかを監視するため、市の事務を検査したり監査委員に監査を求めます。また必要に応じて関係者の出席を求めたり、記録の提出を請求することがあります。
意見書
  提出権
 市の利益になることについて、議会としての意思を意見書としてまとめ、国や行政機関などに提出することができます。
請願受理権・審査権 提出された請願を審査し、必要と認めるものは、市長に送付してその実現に努めます。

市議会の運営

 定例会・臨時会では活動することができる期間(会期)が定められ、その間に本会議や委員会が開かれて議案や請願などを審議します。
 議会は、会期中の活動が原則ですが、城陽市議会では、会期外にも必要に応じて委員会を開催しています。
 通常、議案や請願などは、次の順序で審議されます。

審議の流れイラスト

市議会とは

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