城陽環境パートナーシップ会議規約


第1条 この会は、城陽環境パートナーシップ会議(以下「本会」という。)と称する。

(目的)
第2条 城陽市環境基本条例(平成13年城陽市条例第25号)第27条に基づき、市、市民、市民団体及び事業者のパートナーシップにより、地域の良好な環境の保全等及び地球環境保全に向けて取り組むことを目的とする。

(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1)城陽市環境基本計画に定める目標の実現に向けた行動計画の立案
(2)前号の行動計画に基づく率先行動の実施
(3)環境に関する情報提供及び情報交換
(4)その他前条の目的を達成するために必要な活動

(組織)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同する個人会員、団体会員及び賛助会員をもって組織する。

(役員)
第5条 本会に、次に掲げる役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)監事 1名
(4)運営委員 30名以内

(役員の選出)
第6条 会長及び監事は、会員の中から総会において選出する。
2 副会長及び運営委員は、会長が会員の中から指名し、総会の承認を得る。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、補欠役員を置くことができる。この場合における役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 監事は、本会の経理について監査する。
4 運営委員は、運営委員会を構成する。

(会議)
第9条 本会の会議は、総会及び運営委員会とする。
2 総会は年1回開催し、運営委員会は必要に応じて開催する。
3 総会及び運営委員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
4 総会は、役員の選出、活動発表及び啓発等を行い、運営委員会は、第3条に定める活動の方針を決定し、予算の執行及び管理を行う。
5 総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。

(部会)
第10条 第3条に定める活動を実施するため、本会に部会を設置することができる。
2 部会の運営に関し必要な事項は、運営委員会において定める。

(会費)
第11条 賛助会員は、1口年額20,000円の会費を負担する。

(経費)
第12条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第13条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、当分の間、城陽市役所内に置く。

(その他)
第14条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。

附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成15年(2003年)10月25日から施行する。

(経過措置)
2 発足時の役員には、本会の設立発起人をもって充てる。