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城陽市

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あしあと

    自転車用ヘルメットの着用

    • ID:8883

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    自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう!

    道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
    自身や家族の安心安全のため、自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう。
    また、幼児/児童を保護する責任のある人は、幼児/児童を自転車に乗せる時には、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

    ヘルメットはあなたの命を守ります
    ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部を損傷しています(平成29年から令和3年合計)。
    また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。
    自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要です。



    自転車安全利用五則を守りましょう

    自転車は道路交通法上の「軽車両」です。
    車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。

    1 車道が原則、左側を通行
       歩道は例外、歩行者を優先
    2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
    3 夜間はライトを点灯
    4 飲酒運転は禁止
    5 ヘルメットを着用


    お問い合わせ

    城陽市役所都市整備部管理課維持整備係

    電話: 0774-56-4063 0774-56-4064

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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