ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

城陽市

あしあと

    令和6年度 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の提出について

    • ID:7814

    SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

    処遇改善計画書の提出について

     厚生労働省より令和6年度の介護職員等処遇改善加算の算定について、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日)が示されましたので、計画書の提出等についてお知らせします。

     厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬改定での見直しの概要・令和6年度の申請様式等」〈https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html(別ウインドウで開く)〉 

     ※介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

      電話番号:050-3733-0222    (受付時間:  9:00〜18:00(土日含む))

    1.提出期限について

    (1)令和6年度から新たに加算を算定する場合

    算定する月の前々月の末日までに届出が必要となります。

     また、計画書と併せて「(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(第1号事業については「(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表」)の提出も必要となります。

    ただし、令和6年の4月又は5月からの現行3加算及び6月からの新加算の算定については、令和6年4月15日(月曜日)を期限とします。

    (2)既に算定していて引き続き算定する場合

    毎年2月末日までに計画書の提出が必要でが、令和6年度については、令和6年4月15日(月曜日)を期限とします。

     また、令和5年度からの現行3加算を令和6年の4月に変更する場合は、計画書と併せて「(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[令和6年4月]」(第1号事業については「(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表[令和6年4月]」)の提出も必要となります。

     なお、令和6年6月からの新加算への移行に伴う「(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「(別紙1-3-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[令和6年6月]」(第1号事業については「(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「(別紙1-4-2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表[令和6年6月]」については、計画書の提出期限の令和6年4月15日と同じタイミングで届出いただくことも可能です。

    2.届出内容に変更が生じた場合

    加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合は、別紙様式4(変更に係る届出書)の提出が必要です。

    ※様式は、厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)をご利用ください。

    3. 特別な事情に係る届出について

    事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5(特別な事情に係る届出書)の提出が必要です。

    ※様式は、厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)をご利用ください。

    4.計画書等の提出先について

    計画書および実績報告書は指定権者ごとに行うこととなっていますので、各指定権者にご確認の上、適切にご対応をお願いいたします。

    5.計画届出の際の提出書類について

    事業所の事務負担軽減のため、令和6年度の届出では事業所数が10件未満である場合や令和5年度に処遇改善加算等を算定していない場合は、簡素化された計画書及び実績報告書の様式を使用することができます。

    申請様式の簡素化について(厚生労働省資料より)
        簡素化の内容一括で作成可能な事業所数等計画書実績報告書
    ① 令和5年度に処遇改
      善加算等を算定して
      おらず、
      令和6年度から新規
      に
    処遇改善加算を算
      定する事業所



    ・ 記入事項を大幅に簡
      素化した様式を新設
      (本体部分は1頁)






    ・ 1様式で原則(※)1事業
     所まで
     ※:本体施設・事業所と併設
     の短期入所サービス及び総合
     事業は、一括で作成可

    ・ 6月以降、新加算Ⅲ・Ⅳを 
     算定する場合のみ活用可。
     (新加算Ⅰ・Ⅱを算定する場合
     や、令和6年度中に加算区分
     を変更する場合は、③と同じ
     く別紙様式2・3を用いる必
     要がある。)

    別紙様式
    7ー1
    別紙様式
    7 ー2 
    ② 一括で申請する事
      所数が10以下
    の事業
      者


    ・ 事業所個表を簡素化
      した様式を新設
    ・ 移行先の加算区分の
      選定を補助する機能
      を整備
    ・ 1様式で10事業所まで




    別紙様式
    6ー1・
    6ー2



    別紙様式
    3ー1
    〜3ー3
    ③ 上記以外の場合・ 記入が必要な箇所を
      色付け
    ・ 自動入力・自動判定
      機能を充実
     
    ・ 1様式で原則(※)100事業まで
     ※:最大1200事業所まで対応した様式を厚生労働省HPに掲載
    別紙様式
    2ー1
    〜2ー4
    別紙様式
    3ー1
    〜3ー3

    (1)計画の届出について

    1 別紙様式2(処遇改善計画書)

    2 別紙様式6(小規模事業所用・計画書)

    3 別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)

      ※様式(記入例あり)は、厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)をご利用ください。

    (2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

     ★ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

      ・ (別紙3- 2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)

      ・ (別紙50)   介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型通所介護・第1号事業)

     ★ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

      ・ (別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)[令和6年4月]

      ・ (別紙1-3-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)[令和6年6月]※令和6年6月以降の様式になります。

      ・ (別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表(第1号事業・地域密着型通所介護 )[令和6年4月]

      ・ (別紙1-4-2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表(第1号事業・地域密着型通所介護 )[令和6年6月]※令和6年6月以降の様式になります。


    実績報告書の提出について

    加算を算定された事業者は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(通常は毎年7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。また、年度途中で事業所を廃止された場合も同様に、最終の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。

    実績報告の際の提出書類について

    1 別紙様式3 (実績報告書)

    2 別紙様式7 (加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)

    ※様式(記入例あり)は、厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)をご利用ください。

    提出方法について

    <持参の場合>

    担当者に連絡の上、来課してください。

    <郵送の場合> ★提出期限の消印有効

    送付先 〒610-0195 京都府城陽市寺田東ノ口16番地・17番地

                  城陽市役所福祉保健部高齢介護課介護保険係

    本市の受付確認が必要な場合は、提出書類(※)の写しと返信用封筒(切手を添付)を同封してください。後日、受付印を押印して返送します。

    ※計画書の場合:別紙様式2-1、別紙様式6-1又は別紙様式7-1

     実績報告書の場合:別紙様式3-1又は別紙様式7-2

    お問い合わせ

    城陽市役所福祉保健部高齢介護課介護保険係

    電話: 0774-56-4043

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム