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城陽市

あしあと

    ガソリンを携行缶で購入するみなさんへ

    • ID:4608

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    ガソリンを携行缶で購入するみなさんへ

    令和元年7月に発生した京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案が発生することを抑止するために、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和2年2月1日より、ガソリンスタンドにおいてガソリンを携行缶で購入する場合、下記事項について確認を行うことが消防法で義務付けられますので、みなさんのご理解とご協力をお願いいたします。

    具体的な確認事項

    ガソリンを携行缶で購入される方(購入者)

    ・本人確認(運転免許証の提示など)

    ・使用目的の確認


    ガソリンの容器への詰め替え販売を行う方(事業者)

    ・顧客の本人確認

    ・使用目的の確認

    ・販売記録の作成

    施行日

    令和2年2月1日

    ※添付しておりますリーフレットが作成されましたので、ご活用ください。

    ガソリンを携行缶で購入及び販売について

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