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城陽市

あしあと

    要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

    • ID:4422

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     平成29年6月に水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」という。)が改正され、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等(土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域)内に所在する要配慮者利用施設の所有者又は管理者による避難確保計画の作成及び市町村長への報告並びに同計画に基づく訓練の実施が義務付けられました。


    【国土交通省作成】要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等に関するパンフレット

    避難確保計画とは

     避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。

     各対象施設の所有者又は管理者さまにおかれましては、施設利用者の避難の確保を確実なものとするため、計画を作成・提出いただくとともに、適時避難訓練を実施していただきますようよろしくお願いします。

    ・防災体制

    ・避難誘導

    ・施設の整備

    ・防災教育及び訓練の実施

    ・自衛水防組織の業務(水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)

    ・そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置

    作成・提出が必要な書類について

    避難訓練実施報告書

    ・避難訓練実施報告書・・・1部

    ※訓練実施後、速やかに「避難訓練実施報告書」をご提出ください。


    避難訓練実施報告様式

    避難確保計画作成(変更)時

    1.避難確保計画作成(変更)報告書・・・2部

    2.避難確保計画チェックリスト・・・2部

    3.避難確保計画(洪水又は土砂災害)・・・2部

    ※避難確保計画作成後に内容を変更された時も提出が必要です。

    ※軽易な変更(利用者人数や資器材数量の変更等、避難に影響が出ない内容)は提出不要です。


    その他

    避難確保計画の作成・提出等にかかるQA