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城陽市

あしあと

    下水道使用料算定に使用する私設メーターの交換について

    • ID:4239

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    メーターの交換について

     計量法により、取引・証明に使用する特定計量器(メーター)は、都道府県が行う検定等を合格したものでなければならないと定められています。

     また、検定を受け合格した「メーター」でも計量法により、使用できる期間が定められており、有効期限を超えたものは取り替える必要があります。(水道メーターの有効期限は8年)

     下水道使用料算定に私設水道メーター(井戸水用のメーターや減算用のメーター等)を使用されている場合は、有効期限を確認のうえ忘れず期限内の交換をお願いします。

     正確な下水道使用料を算定するため、適切なメーター管理にご協力をお願いします。

     ※私設メーターの交換費用はお客様のご負担となります。


    メーターの変更届

     下水道使用料算定に使用するメーターを交換されましたら、変更届を上下水道部経営管理課に提出してください。

     添付書類:廃止メーター(撤去後)と新設メーター(設置後)の写真

    下水道使用料算定のメーター変更届

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    お問い合わせ

    城陽市役所上下水道部経営管理課料金係

    電話: 0774-52-4801(市外局番違いによるかけ間違いが多発しています。ご注意ください)

    ファックス: 0774-55-0771

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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