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城陽市

あしあと

    空家等の対策に関する連携について

    • ID:3771

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    空家等管理活用支援法人の指定について

     本市では、空家等管理活用支援法人に関して、本市と専門機関等との「城陽市における空家等の対策に関する協定」に基づき、空家等対策を進めているため、指定しないこととします。

    城陽市空家等管理活用支援法人の指定に関する事務取扱要綱

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    協定締結団体

    本協定は、城陽市空家等対策計画に位置付けております「専門機関と連携した空家相談体制の構築」を踏まえ、城陽市及び専門団体が相互に連携・協力して、城陽市内の空家等が管理不全な状態とならないように空家等の対策を進めるとともに、空家等の流通促進・利活用等の必要な施策を図ることを目的とし、平成31年1月29日及び2月5日に専門団体4団体と「城陽市における空家等の対策に関する協定書」を締結しました。

    ・京都司法書士会

    ・一般社団法人 京都府建築士会

    ・公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会

    ・京都土地家屋調査士会


    〈平成31年1月29日〉

    左から京都府宅建協会第六支部三浦支部長、京都府宅建協会千振会長、城陽市長、京都司法書士会山口会長、京都府建築士会山領常任副会長

    〈平成31年2月5日〉

    左から城陽市長、京都土地家屋調査士会山田会長

    協定の概要

     本協定により、市と専門団体が相互に連携・協力して、空家等の利活用や管理不全予防を促進することへの取組を行います。市に専門的な相談があった際、相談内容にあった専門団体の紹介や市が主催する空き家相談会へ専門団体から相談員を派遣してもらいます。

    専門団体の対応分野
     対応分野 
    京都司法書士会  空家等の相続に係る法律及び登記に関すること
    京都府建築士会 空家等の状態や改修に関すること
    京都府宅地建物取引業協会 空家等の売買等に関すること
    京都土地家屋調査士会 空家等の不動産表示に関する登記及び境界明示に関すること

    協定書