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城陽市

あしあと

    公益通報者保護制度

    • ID:3663

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    公益通報者の保護について

     公益通報者の保護のため、公益通報の処理および相談を受け付ける窓口を設置しています。

    行政機関に対する公益通報とは

     行政機関に対する公益通報とは、(1)労働者が、(2)不正の目的でなく、(3)「通報対象事実」が生じ又は生じようとする旨の通報で、(4)「信ずるに足りる相当の理由がある」場合に、(5)「通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関」に対して通報することをいいます。

     この公益通報を行った通報者は、事業者に通報を理由とする解雇等の不利益な取扱いを受けた場合に、その解雇等が無効になるなどの保護を受けることができます。

    通報の対象

     事業者の法令違反行為。違反行為が行われようとしている場合も含みます。

     ここでの「法令違反行為」とは、国民の生命、身体、財産などの保護に関わる法律として、公益通報者保護法で定めら れた法律に違反する行為をいいます。 

     詳しくは、消費者庁の公益通報者保護制度のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    通報できる者

     (1) 事業者を労務提供先とする労働者

     (2)   事業者を労務提供先とする派遣労働者

     (3) 事業者と請負等取引関係にある事業者の労働者

        ここでの「労働者」には、正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなども含まれます。

        なお、通報にあたり、不正の目的がある場合には、保護の対象とはなりません。

    通報内容

     (1) 氏名、連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等)

     (2) 職場での地位

     (3) 法令違反を行っている者の氏名・事業者名、部署等

     (4) 法令に違反する行為の内容・時期・場所

     (5) 法令違反行為の証拠

     (6) 法令違反行為を知った経緯など、法令違反行為があると信ずるに足りる相当の理由


    (1)について、正確な調査や通報処理経過の通知をするために、氏名等をお聞きすることが必要となります。

    (2)について、通報者が保護の対象となるかを判断するために、お聞きします。

    (6)について、まったくの根拠なく、または単なる誤信によって通報がなされると、通報対象となった事業者の正当な利益や公益が不当に害されるおそれがあります。そこで、通報にあたっては、その事案について単なる伝聞ではない等、その事実があると信ずるに足りる相当の理由が必要となります。この理由は、(5)の証拠によって認められる場合もあります。

    通報の相談および受付

     行政機関に対する公益通報については、商工観光課が相談および受付の窓口となります。通報の際は、公益通報書により通報ください。

     また、その通報について、市の機関が処分または勧告等の権限を有しないときは、通報者に対し、その処分または勧告等の権限を有する行政機関を教示します。

    通報者に対する配慮

     通報を処理する際には、通報者の利益を害することのないように配慮します。