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城陽市

あしあと

    開発行為に係る事前協議等について

    • ID:2913

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     主として営利を目的とする住宅(建売住宅)、共同住宅、事務所、店舗、工場等の開発事業を行う場合は、本市の秩序ある発展と明るく住みよいまちづくりを図るため、城陽市開発指導要綱に基づく事前協議を行っていただくこととなります。

     都市計画法第29条の規定に基づく開発行為に際しては、当該開発計画の事前協議を行うこととなります。その後、当該開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得て(都市計画法第32条第1項)、当該開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者と協議を行うこととなります(都市計画法第32条第2項)。なお、開発行為により設置された新たな公共施設は、都市計画法第40条の規定により帰属を行う必要があります。

     城陽市開発指導要綱、城陽市開発指導要綱施行要領及び城陽市開発指導要綱技術的指導基準を事前にご確認の上、協議を行ってください。また、協議にあたっては、以下の申請書等を使用してください。開発事業の内容により申請書等が異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。

     

     

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