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    公平委員会について

    • ID:2599

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    公平委員会について

    公平委員会

    公平委員会は、地方公共団体職員の利益保護と公正な人事権の行使を保障するために設置された機関です。(地方公務員法第7条第3項)

    公平委員の選任等

    公平委員会は合議制の執行機関で、現在、3名の委員で構成されています。委員は、人格が高潔で地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者のうちから議会の同意を得て地方公共団体の長が選任します。委員の任期は4年です。(地方公務員法第9条の2)

    また公平委員会には事務職員を置くことが定められており(地方公務員法第12条第5項)、当市の公平委員会には現在、3名の職員(監査委員事務局と併任)が従事しています。

    公平委員会の業務

    ・職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の審査・判定

    ・職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決

    ・職員団体の登録に関する事務

    ・職員の苦情相談に関する事務

    ・城陽市立学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する審査請求の審査

    ・人事行政の運営等の状況報告

    お問い合わせ

    城陽市役所 公平委員会事務局公平委員会事務局

    電話: 0774-56-4007

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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