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城陽市

あしあと

    飲用井戸の衛生管理をお願いします

    • ID:2517

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    飲用井戸の衛生管理をお願いします

     井戸水を飲用として利用されている場合は、設置者などによる適切な維持管理が必要です。

     また、使用している水が飲用に適しているかを確認する方法として水質検査があります。

     飲用井戸を使用する場合は、設置者などにおいて適切な衛生管理と、適正な水質検査を行ってください。

     衛生管理と水質検査は、設置者などが自ら責任を持って実施いただくこととなりますので、次の点に気を付けて、適正な管理をお願いします。

    飲用井戸の衛生管理について

    (1)井戸のフタに施錠をしたり、柵を設けたりし、飲用井戸やその周辺に人や動物がみだり

      に入らないようにしましょう。

    (2)飲用井戸やその周辺を定期的に点検し、清潔にしておきましょう。

    飲用井戸の水質検査について

    (1)飲用井戸を新たに設置する場合は、事前に水道法の水質基準(51項目)に準じた水質

      検査を行いましょう。

    (2)飲用井戸の水質を確認するため、最低でも年に1回は水質検査を行いましょう。

      【主な検査項目】

        一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機

        炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度、その他水質基準項目のうち井戸の水質検

        査結果などから判断して必要となる項目

    (3)日頃から水の色、濁り、臭い、味などに気を付け、異常があれば必要な水質検査を行い

      ましょう。

    (4)飲用井戸などの水質検査については、水道法第20条第3項に規定する厚生労働大臣の

      登録を受けた検査機関に依頼しましょう。

     


     飲用井戸のうち「官公署、学校、病院、工場、事業場、社会福祉施設などで飲用に使用する井戸、飲食料品工場、旅館、料理飲食店などで営業用飲食物に使用する井戸、10世帯以上が共同で飲用に使用する井戸、その他不定期に多人数が飲用に使用する井戸」は京都府公共井戸取締条例により、設置届、年1回以上の定期水質検査などが義務づけられています。

     詳しくは京都府山城北保健所衛生課(0774-21-2912)へお問い合わせください。

    お問い合わせ

    城陽市役所市民環境部環境課環境係

    電話: 0774-56-4061

    ファックス: 0774-56-3999

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