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    監査委員の業務

    • ID:2028

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    監査委員の業務

     監査委員は、地方自治法に定められた職務権限に基づいて、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理などについて監査を実施し、その結果を議会や市長等に提出するとともに城陽市公報及び市ホームページにより公表します。

    【主な監査等の種類】

    定期監査

     市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、毎年期日を定めて監査します。

    随時監査

     監査委員は必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施します。

     随時監査として、市が施工する工事のうちから抽出して工事監査を実施します。

    出資団体監査

     市が資本金、基本金その他これに準ずるものの4分の1以上を出資している法人について、出納その他の事務の執行等が適正かつ効率的に行われているかを主眼として監査します。

     また、これら団体の所管部局については、指導監督が適切に行われているかを主眼として監査します。

    例月現金出納検査

     会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金等の残高及び出納関係資料等の計数が正確であるかなどについて、毎月検査します。

    決算審査

     毎会計年度、市長から審査に付された決算書、その他関係諸表の係数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかについて審査します。

    健全化判断比率・資金不足比率等審査

     健全化判断比率・資金不足比率等について、決算審査とあわせて審査します。

    住民監査請求による監査

     市の職員などによる違法・不当な行為または怠る事実があり市に損害が生じたとして、市民から監査委員に対し損害を補填するための必要な措置を講じるよう請求があったときに行います。

    お問い合わせ

    城陽市役所 監査委員事務局監査委員事務局

    電話: 0774-56-4007

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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