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城陽市

あしあと

    年金、手当、扶養共済の制度

    • ID:1895

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    (1)年金

    国民年金に加入している間に初診日(障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障がいの状態にある間は障害基礎年金が支給されます。また、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障がいの状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。詳しくはお尋ねください。

     

    問い合わせ 京都南年金事務所(電話 075-644-1165)

    (2)特別障害者手当

    知的、または身体の重度の障がいが2つ以上重複する等により、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障がい者に支給されます。なお、所得制限などがありますので詳しくはお問い合わせください。

     

    問い合わせ 福祉課 障がい福祉係(電話 0774-56-4033)

    (3)障害児福祉手当

    知的、または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障がい児に支給されます。なお、所得制限などがありますので詳しくはお問い合わせください。

     

    問い合わせ 福祉課 障がい福祉係(電話 0774-56-4033)

    (4)特別児童扶養手当

    精神もしくは身体に障がいのある20歳未満の児童を家庭で育てている親、あるいは親に代わってその児童を育てている人に支給されます。ただし、一定以上の所得がある場合は支給されません。窓口は子育て支援課です。

     

    問い合わせ 子育て支援課 子育て支援係(電話 0774-56-4036)

    (5)児童扶養手当

    ひとり親家庭の児童または父もしくは母が国民年金のほぼ1級障がい程度の重度障がいの状態にある家庭の児童の父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。ただし、一定以上の所得があると支給されません。窓口は子育て支援課です。

     

    問い合わせ 子育て支援課 子育て支援係(電話 0774-56-4036)

    (6)心身障害者扶養共済制度

    心身障がい児・者の保護者を加入者とし、一定の掛け金を納めていただき、加入者が死亡、または重度障がいになった場合、心身障がい児・者に終身給付金を支給することにより、心身障がい児・者の将来の生活の安定と福祉の向上を図ろうとする制度です。掛け金の減免や掛け金の補助制度がありますので詳しくはお問い合わせください。

     

    問い合わせ 福祉課 障がい福祉係(電話 0774-56-4033)