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城陽市

あしあと

    補装具や日常生活用具の給付等

    • ID:1891

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    (1)補装具費の支給

    身体障がい者に対し、身体の失われた部分や思うように動かすことができない部分を補い、日常生活を容易にするために必要な補装具の交付または修理を行います。(補聴器、車椅子、義肢、装具など。)

    補装具費の支給に関する利用者負担額は原則1割です。国では1割の負担の額が高額とならないよう、1カ月の負担上限額を設けています。城陽市では独自に利用者負担の緩和策として、利用者負担なしとしています。ただし、補装具の品目ごとに国が定める基準額を超える部分は利用者負担です。

     

    問い合わせ 福祉課 障がい福祉係(電話 0774-56-4033)

    (2)日常生活用具の給付

    在宅の身体障がい者及び難病患者等に対し、日常生活がより円滑に行えるよう必要な日常生活用具の給付を行います。(特殊寝台、入浴補助用具、移動・移乗支援用具、視覚障害者用ポータブルレコーダー、聴覚障害者用屋内信号装置・通信装置、火災警報器など。)

    城陽市では、補装具費の支給に準じて独自に利用者負担なしとしています。ただし、日常生活用具ごとに市で設けた上限額を超える部分は利用者負担です。

     

    問い合わせ 福祉課 障がい福祉係(電話 0774-56-4033)

    (3)車椅子の貸与

    身体の障がい、病気やけがなどのため自力歩行が困難で、通院、健康の回復上一時的に、車椅子が必要な人に無料で貸与します。貸与期間は3カ月以内です。

     

    問い合わせ 福祉課 障がい福祉係(電話 0774-56-4033)