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城陽市

あしあと

    コンビニエンスストア等で証明書の取得ができます!

    • ID:1768

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    コンビニ交付案内
    • マイナンバーカード又はスマートフォン(それぞれ利用者証明用電子証明書を搭載しているもの)を利用し、コンビニエンスストア等のマルチコピー機から証明書の取得ができます。
    • コンビニ交付サービスの開始に伴い、平成28年7月をもって市役所1階に設置していた証明書自動交付機を廃止しています。

    証明書自動交付機で利用できた「城陽市民カード」(紫色)は、引き続き印鑑登録証として窓口での印鑑登録証明書発行に必要※となりますので、大切に保管してください
    ※印鑑登録をしている人のみ

    城陽市民カード

    利用できる方

    城陽市に住民登録がある方で、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカード又はスマートフォンをお持ちの方

    ※証明書取得時に、利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)の入力が必要です。

    ※顔認証マイナンバーカードは利用できません。

    取得可能な場所

    全国のコンビニエンスストア等
    ※コンビニ交付に対応したマルチコピー機が設置されている店舗のみ取得可能です。
     詳しくは、利用できる店舗情報(地方公共団体情報システム機構のホームページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    (城陽市内で取得可能なコンビニエンスストア等)

    • セブン-イレブン
    • ローソン
    • ファミリーマート
    • アル・プラザ城陽

    ※いずれもマルチコピー機が設置されている店舗のみ取得可能です。
    ※市役所1階に設置しているマルチコピー機からも取得可能です。

    取得可能な証明書の種類と交付時間

    証明書の種類一覧
    証明書の種類手数料交付時間注意事項
    住民票の写し300円土日祝日を含む 午前6時30分~午後11時

    ・本人および同一世帯の方のものを取得できます。

    ・除票は取得できません。

    ※必ず記載されるもの
    住所、氏名(外国籍の方で通称を登録されている方は本名と通称)、生年月日、性別、前住所、住民となった日、住所を定めた年月日等

    ※希望により記載できるもの
    世帯主・続柄、個人番号、本籍・筆頭者(外国籍の方は、国籍・地域、第30条45規定区分、在留資格・在留期間・在留期間の満了日、在留カード等の番号)

    住民票記載事項証明書300円土日祝日を含む 午前6時30分~午後11時

    ・本人および同一世帯の方のものを取得できます。

    ・除票は取得できません。

    ※必ず記載されるもの
    住所、氏名(外国籍の方で通称を登録されている方は本名と通称)、生年月日

    ※希望により記載できるもの
    世帯主・続柄、性別、個人番号、本籍(都道府県名のみ。外国籍の方は、国籍・地域、第30条45規定区分、在留資格・在留期間・在留期間の満了日、在留カード等の番号)

    印鑑登録証明書300円土日祝日を含む 午前6時30分~午後11時本人のもののみ取得できます。
    戸籍全部(個人)事項証明書450円平日 午前9時~午後5時

    ・本人および同一戸籍の方のものを取得できます。

    ・除籍や改製原戸籍は取得できません。

    戸籍の附票の写し300円平日 午前9時~午後5時

    ・本人および同一戸籍の方のものを取得できます。

    ・除票は取得できません。

    ・婚姻による戸籍の新設、転籍による本籍の異動、戸籍の電算化(城陽市は平成23年2月)等の理由により、最新の附票に過去の住所が載っていないことがありますのでご注意ください。

    • 戸籍全部(個人)事項証明書及び戸籍の附票の写しは、城陽市に住民登録をされている方のうち、本籍地が城陽市の方のみ取得可能です。
    • 市役所1階のマルチコピー機の交付時間は、平日午前9時~午後5時です。

    休止日について

    年末年始(12月29日から1月3日まで)やシステムメンテナンス日は、コンビニ交付を休止します。休止日については、コンビニ交付の一時休止についてをご覧ください。

    利用上の注意

    【証明書について】

    1. 最新の証明書のみ取得できます。住民票除票や戸籍の除附票、除籍や改製原戸籍は取得できません。また、戸籍の届け出や住民異動の届け出がされている場合は、一時的に証明書を交付できないことがあります。
      (マルチコピー機で証明書を取得できない例)
      ・死亡等により住民票から除かれている場合
      ・転出者および転出予定者(転出届を出された方)
      ・世帯主が転出予定者で、転出予定日が到来していない場合の世帯員の住民票の写し
      ・世帯主が死亡等により住民票から除かれた後、新たな世帯主を定める届をしていない世帯の住民票の写し
      ・住民票コードを記載した住民票の写しや住民票記載事項証明書
      ・通称名履歴がある住民票
      ・お名前や住所の文字にシステム上登録されていない文字がある場合
      ・支援措置申出等により証明書の発行制限をしている場合
    2. 手数料免除にて取得する場合は市民課窓口へお越しください。また、誤った証明書を取得された場合でも返金には応じられません。
    3. 1通あたり複数枚にわたる証明書の場合でもホチキス留めがされません。ページ番号と固有番号が印刷されますので、確認の上、取り忘れのないようにお願いします。証明書を分けて使用することはできませんのでご注意ください。

    【ご利用について】

    1. マイナンバーカードの交付当日は利用できません。翌開庁日の利用になります。日曜日にマイナンバーカードの交付を受けられた場合は翌々開庁日からの利用になります。
    2. マイナンバーカードを保有していても、転入・転居等の届け出の際に継続利用の手続きをされていない場合は利用できません。継続利用の手続き後、転入の場合は翌開庁日から、転居の場合は当日からご利用になれます。
    3. マイナンバーカードを保有していても、利用者証明用電子証明書が搭載されていない、あるいは、有効期限経過後に更新手続きをしていない場合は利用できません。
    4. 入力する暗証番号を3回連続で間違えるとロックがかかります。ロック解除のためには本人もしくは法定代理人が、マイナンバーカードを市民課窓口まで持参し、暗証番号の初期化を行う必要があります。
    5. マルチコピー機では特殊な印刷を行いますので証明書が印刷されるまで数分かかる場合があります。印刷が完了するまでマルチコピー機の前から離れないようにしてください。

    セキュリティについて

    コンビニ交付を安心・安全にご利用いただくため、下記のようなセキュリティ対策を施しています。

    • 通信には専用のネットワーク回線を利用しています。また、通信内容を暗号化し、不正アクセスを防ぎます。
    • 証明書発行は、マルチコピー機の操作を含めすべてご自身で行っていただくため、他人に個人情報を見られません。
    • 証明書発行に利用した個人情報は、発行後すぐにマルチコピー機から消去されるため残りません。
    • マルチコピー機の音声や警告音により、個人番号カードや証明書の取り忘れを防ぎます。
    • マルチコピー機で交付する証明書には、偽造や改ざん等による証明書の不正利用を防止するため、特殊な処理を施しています。

    コンビニ交付全般について

    地方公共団体情報システム機構のホームページでコンビニ交付に関する情報を提供しています。
    コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付(コンビニ交付)」(外部サイト)(別ウインドウで開く)