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城陽市

あしあと

    地域公共交通会議とは

    • ID:1452

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    道路運送法第9条第4項及び道路運送法施行規則第9条の2の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を審議するため、城陽市地域公共交通会議を設置しました。

    <平成28年度>

    第1回城陽市地域公共交通会議

    <平成29年度>

    第2回城陽市地域公共交通会議

    第3回城陽市地域公共交通会議

    <平成30年度>

    第4回城陽市地域公共交通会議

    <令和3年度>

    令和3年度第1回城陽市地域公共交通会議

    <令和4年度>

    令和4年度第1回城陽市地域公共交通会議

    令和4年度第2回城陽市地域公共交通会議

    <令和5年度>

    令和5年度第1回城陽市地域公共交通会議