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城陽市

あしあと

    砂利採取と土砂などの採取または土地の埋立てなどの行為

    • ID:1335

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    城陽市では、良好な自然環境・生活環境を実現するために「城陽市砂利採取及び土砂等の採取又は土地の埋立て等に関する条例」を定めています。
    この条例は、JR奈良線以東の城陽市域で次の行為に対して、適用されます。

    砂利採取の行為(市長が指定している砂利採取を行ってはならない保全区域以外での行為)

    砂利採取を行おうとするときは、砂利採取法に基づく認可の申請を行う前に市長と協議を行い、協定を締結しなければなりません。

    土砂などの採取の行為または土砂などによる土地の埋立てなどの行為

    面積500平方メートル以上、土砂などの量が500立方メートル以上の土砂などの採取または土砂などによる土地の埋立てなどの行為を行おうとするときは、市長の許可を受けなければなりません。なお、地下水の影響を考え、埋立てなどに利用する土砂などは、環境基準に定める検査が義務付けられています。

    資材による土地の埋立てなどの行為(市長が指定している砂利採取を行ってはならない保全区域外での行為)

    面積や量に関わらず、資材による土地の埋立てなどの行為を行おうとするときは、市長に届け出なければなりません。なお、地下水の影響を考え、処理土その他これらに準じる資材を利用する場合は、環境基準に定める検査が義務付けられています。
    正式な手続きを行わずに行為を行ったときは、氏名などを公表し、罰則が適用されることがあります。
    上記の行為をされるときは、東部丘陵整備課にご確認ください。