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[2006年8月1日]
ID:1326
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屋外で常時または一定期間継続して看板などの広告物を表示しようとするときは、京都府屋外広告物条例に基づく手続きが必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
城陽市役所 まちづくり活性部 都市政策課 計画係(市役所3階)電話番号:0774-56-4066E-mail:toshiseisaku@city.joyo.lg.jp