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城陽市

あしあと

    市街化調整区域の下水道工事分担金について

    • ID:1307

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    市街化調整区域における工事分担金について

    市街化調整区域内で公共下水道に接続するためには工事分担金になります。

    負担のお願い

    市街化調整区域内で公共下水道に接続するため、各ご家庭や事業所の排水設備を新設される時には市街化調整区域下水道工事分担金(以下、工事分担金)が必要となります。

    市街化区域のみなさんについては、納めていただいている都市計画税の一部を下水道事業に充てています。しかし、市街化調整区域のみなさんについては、都市計画税を納めていただくこととなっておりませんので、「工事分担金」として負担をお願いするものです。

    工事分担金の額は1敷地につき20万円

    城陽市標準内径20cmの公共汚水ます市街化調整区域内で公共下水道に接続するときのは工事分担金は、1敷地につき20万円になります

    事業所において内径90cm以上の公共汚水ますの設置が必要な場合は50万円

    事業所の規模などから公共汚水ますをマンホール(内径90センチメートル)以上で設置する場合工事分担金は50万円となります。

    工事分担金の額

    公共下水道の財源は、国の補助金、市債、受益者負担金等となっており、整備に係る経費の5%が受益者負担金の額となっています。

    市街化調整区域に係る公共下水道整備費の5%を整備対象戸数で割った額が20万円相当額となりますので、工事分担金の額を1敷地につき20万円と設定しました。