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[2006年7月31日]
ID:1305
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水道工事は水道法及び本市水道事業給水条例により、指定給水装置工事事業者以外では施工することができません。必ず指定業者に依頼しましょう。新築工事・住宅等の建て替え・改築工事(台所・風呂・洗面所・水洗トイレ等)における給水装置工事は指定業者を通じて申請が必要です(単独水栓の取替え及び補修並びに止水コマ、パッキンの取替え等の軽微な変更を除く)。必ず建築業者又は工務店等に申請の確認をしましょう。
指定給水装置工事事業者一覧表(別ウインドウで開く)
城陽市役所上下水道部上下水道課
電話: 0774-52-2442、0774-52-2057
ファックス: 0774-55-0771