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城陽市

あしあと

    城陽市の地区計画

    • ID:1302

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     地区計画とは、同じ特性をもった地区(一定のまとまりのある街区や地区)において、特性に応じた良好なまちづくりをめざし、土地の所有者などと市が一緒になって、建築物の用途や高さ、形態、意匠などに関する制限をきめ細かく定めるための都市計画法の制度です。
     本市では現在次の13の地区で地区計画が定められています。

    城陽市地区計画位置図(市内全域)

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     地区計画の区域内で、以下に掲げる行為を行おうとする場合には、行為に着手する30日前までに、行為の種類や場所、設計・施行方法を市長に届け出なければなりません(都市計画法第58条の2)。

      1.土地の区画形質の変更
      2.建築物の建築または工作物の建設
      3.建築物等の用途の変更
      4.建築物等の形態または意匠の変更
      5.木竹の伐採

     届出書の様式や添付書類などは以下の通りです。

    添付書類・注意事項

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