ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

城陽市

あしあと

    農地を売買したり転用する場合は

    • ID:1270

    SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

    農地を売買したり農地以外に利用する場合、農地法の手続きが必要となります。

    • 農地を農地として売買する場合
       農地法第3条許可申請
    • 市街化区域内の農地を宅地などに転用する場合
       農地法第4条転用届出
    • 市街化区域内の農地を売買し、宅地などに利用する場合
       農地法第5条転用届出
    • 市街化調整区域内の農地を農地以外に利用する場合
       農地法第4条許可申請・5条許可申請

    ※市街化調整区域内の農地は、農業振興地域の指定があり、農地以外への使用が制限されています。事前にお問い合わせください。
    ※農用地区域については、「農業振興地域の整備に関する法律」による制限がありますので、農政課にお問い合わせください。

    お問い合わせ

    城陽市役所 農業委員会事務局農業委員会事務局

    電話: 0774-56-4009

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム