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城陽市

あしあと

    家畜伝染病予防法に基づく届け出について

    • ID:1227

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    市内で下記の対象家畜を所有の人は、家畜伝染病予防法第12条の4に基づき、期日までに報告書を山城家畜保健衛生所に届け出なければなりません。

    報告書作成基準日

    毎年2月1日現在 

    報告書提出義務者

    牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥の所有者

    報告書提出締切

    • 牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし
       毎年4月15日
    • 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
       毎年6月15日

    ※報告書の内容などの詳細については届け出先である山城家畜保健衛生所[☎0774-52-2040]へお問い合わせください。

    また、山城家畜保健衛生所のホームページ(別ウインドウで開く)も参考にしてください