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城陽市

あしあと

    露店等の開設に伴う城陽市火災予防条例の一部改正について

    • ID:951

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    平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会火災を受けて、平成26年8月1日から火災予防条例が次のとおり改正されます。

    祭礼・縁日・花火大会・展示会その他多数の者の集合する催しに際して、火気器具等(発電機・コンロ等)を使用する場合、消火器(住宅用消火器を除く)の準備(※1)が義務化されました。その際、露店等を開設する場合は、主催者が催しを開催する日の5日前までに「露店等の開設届出書」(2部)を消防本部に提出(※2)する必要があります。なお、個人的な顔のつながりに留まる催し(※3)は対象外となります。

    前記の催しのうち、屋外で大規模な催し(※4)に該当する場合、「指定催しの指定通知書」を催しの主催者等に通知します。当該通知を受けた主催者等は、速やかに防火担当者を定め、催しを開催する日の14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画書」(2部)を作成し、消防本部に提出する必要があります。

    なお、当該計画書が提出されない場合、罰則が設けられました。

    上記に関して、判断が難しい場合は、随時、事前に消防本部までご相談ください

    ※1 消火器は、基本、露店等の店舗ごとに1本を準備していただく必要がありますが、複数の関係者の方が協力して有効に初期消火を行える場合は、共同で準備しても差し支えありません。

    ※2 届出の添付書類は、使用燃料を記載した火気器具等の位置を示した露店等の配置図や消火器の位置を示した配置図が必要となります。

    ※3 「個人的な顔のつながりに留まる催し」とは、家族・友人等のバーベキュー、学校・幼稚園行事(生徒・限定的な関係者を対象)等、また、単体の自治会や子供会が主催する当該会員に限定した催しが含まれ、届出の必要はありません。

    ※4 「大規模な催し」とは、下記事項に該当した場合をいいます。
    ア 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。
    イ 主催する者が出店を認める露店等の数が、火気器具等を使用する露店を含み100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。