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城陽市

あしあと

    砂防指定地の区域内での行為

    • ID:874

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    森林や河川での災害の発生を防ぐため、砂防指定地が定められています。
    この区域で、砂防設備を損壊する行為は禁止されています。開墾や施設の新設、土石の採取、木竹の伐採などを行うときは、知事の許可を受けなければなりません。許可の手続きは、府山城北土木事務所に、京都府知事宛の申請書を提出してください。
    砂防指定地の区域内で行為をされるときは、市または府山城北土木事務所にご確認ください。

    お問い合わせ

    城陽市役所まちづくり活性部東部丘陵整備課東部丘陵整備係

    電話: 0774-56-4055

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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