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城陽市

あしあと

    事業系ごみの処理について

    • ID:771

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    事業系ごみとは

    事業活動(農業、飲食店、小売店、事務所、病院、工場など)に伴って発生する廃棄物(ごみ)のことです。

    事業を行う場所の種類や、業種、ごみが発生する理由や過程にかかわらず、事業を行う上で発生するごみを総称して「事業系ごみ」と呼び、事業者自らの責任と負担において適正に処理をする必要があります。

    事業系ごみの種類

    事業系ごみは、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類に分かれます。

    産業廃棄物の具体例

    • 廃プラスチック類(ビニール袋、発泡スチロールなど)
    • 農業用シート
    • 金属類
    • ガラス、陶磁器

    一般廃棄物の具体例

    • 紙類
    • 繊維類
    • 動植物性残さ
    • 剪定枝

    事業系ごみの処理方法

    産業廃棄物の処理方法

    城陽市では収集できません
    京都府の許可を受けた産業廃棄物処理業者へ依頼してください。
    京都府産業廃棄物処理業者名簿(京都府ホームページ)(別ウインドウで開く)

    一般廃棄物の処理方法

    事業系ごみのうち、一般廃棄物の処理には以下の方法があります。

    お問い合わせ

    城陽市役所市民環境部環境課ごみ減量推進係(衛生センター)

    電話: 0774-53-1400

    ファックス: 0774-53-1402

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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