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城陽市

あしあと

    選挙権・被選挙権

    • ID:769

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    選挙権

    日本国民で満18歳以上の人。市議会の議員や市長の選挙の場合は、引き続き3カ月以上、その市区町村の区域内に住所のある者。都道府県の議会の議員や知事の選挙の場合も同様に、引き続き3カ月以上、その都道府県の区域内に住所のある者。

    被選挙権

    • 衆議院議員・市町村長 日本国民で年齢満25歳以上
    • 参議院議員・知事 日本国民で年齢満30歳以上
    • 都道府県・市町村議員 年齢満25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権を有すること。

    選挙人名簿の登録

    選挙権を有する人で、市の住民基本台帳に引き続き3カ月以上記載されている人を、毎年3月、6月、9月、12月(定時登録)と、選挙が行われるとき(選挙時登録)に選挙人名簿に登録します。
    住民票に異動(転出・転居など)があれば、自動的に選挙人名簿の記載内容も変更されます。

    選挙人名簿抄本の閲覧

     選挙人名簿の抄本が閲覧できる場合は下記のとおりです。

    1. 特定のものが選挙人名簿に登録されたものであるかどうか確認するために閲覧する場合

    2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

    3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公共性が高いと認められる者のうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

     ただし、選挙管理委員会は、閲覧により知りえた事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合等に閲覧を拒否することができることとされています。また、抄本のコピーは平成18年11月1日の法改正に伴い認められないこととなりました。



    ※名簿の更新作業、閲覧スペースの使用状況、その他法令等に基づき閲覧ができない場合があります。ご希望の際は事前に事務局へご連絡ください。

    ※制度の詳細については、下記のホームページをご覧ください。

    選挙人名簿閲覧の公表

    各年度の4月1日から3月31日までの期間における選挙人・在外選挙人名簿の閲覧について、公職選挙法第28条の4第7項及び第30条の12の規定、並びに公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、次のとおり公表します。

    令和4年度選挙人・在外選挙人名簿閲覧状況

    お問い合わせ

    城陽市役所 選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局

    電話: 0774-56-4008

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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